軽自動車税納税通知書等の公示送達
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軽自動車税の公示送達
軽自動車税を賦課徴収するため、納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を郵送しておりますが、宛所不明等の理由により市役所へ戻ってくる事があります。
その場合は調査を行い、お届けできる場所に再送付いたしますが、それでも送付先がわからない時は市役所掲示場や市ホームページへ情報を掲載し書類をお預かりしていることをお知らせいたします。これを「公示送達」といいます。
公示送達について
軽自動車税の納税通知書等の書類は、納税義務者の住所や居所等に郵送されていれば、通常送達すべき時点において送達があったものと推定されます。
郵便が届かず市役所に戻ってきた書類は、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所や居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき公示送達を行います。
公示送達の間書類は市で保管し、市掲示場への書類の掲示及び市ホームページに書面の掲載が行われた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで軽自動車税の公示送達は市役所掲示場で行っておりましたが、地方税法及び市税条例の改正により、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに掲示を行います。期間が終了した時点で掲示は終了します。
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
軽自動車税公示送達一覧
告示第117号 令和8年度大網白里市軽自動車税納税通知書の公示送達
※公示送達の閲覧にあたっては、禁止事項を必ずご確認ください。
納税通知書等をお届けするためにご協力ください
軽自動車等を譲渡、廃車するときや、住所変更があったなど、登録内容に変更がある場合は申告手続きが必要です。手続きをしないと車両を所有していないにもかかわらず納税通知書が送付され続けるなどトラブルの原因となりますので、お早めに手続きをお願いいたします。
※車種により手続き先が異なります。必要書類等はそれぞれご確認ください。
