下水道事業受益者負担金
[2015年12月17日]
[2015年12月17日]
公共下水道が整備されることによって生活排水の処理が便利になり、土地の利用価値が向上し、さまざまな利益が生じます。
しかし、公共下水道は不特定多数の方が利用できる道路や公園と異なり、利用できる方は下水道整備区域の方に限られています。
もし、公共下水道の整備を税金だけで賄った場合、下水道が整備されない区域の人々との間に負担の不公平が生じてしまいます。
そこで、公共下水道の整備によって利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただく制度が、「下水道受益者負担金制度」です。
なお、この受益者負担金は、固定資産税等の市税と異なり、その土地に対して一度だけ負担していただくものです。
納付していただく負担金の額は、土地の面積1m2あたり550円を掛けた金額です。
(例)土地の面積が100坪(330平方メートル)のとき
330平方メートル × 550円 = 181,500円 になります。
(100円未満の端数がある場合は、これを切捨てます。)
受益者負担金総額を5年に分割し、年4期(合計20回)に分けて納めていただきます。
7月にお届けする納入通知書により、市の指定金融機関で納入していただくことになります。(口座振替は行なえません。)
受益者負担金はすべての土地に賦課されますが、次に該当する場合は減免することができます。該当される方は、受益者の申告と同時に「減免申請書」を提出してください。
受益者負担金減免申請書はこちら
(PDF形式 34KB)
受益者負担金は、次に該当する場合は徴収を猶予することができます。ご希望される方は受益者の申告と同時に「徴収猶予申請書」を提出してください。
受益者負担金徴収猶予申請書はこちら
(PDF形式 31KB)
なお、徴収猶予を受けた受益者は、その猶予理由が消滅したときは、遅滞なく届け出てください。その際、猶予期間相当分の受益者負担金については、一括で納付していただきます。
受益者負担金の賦課期間中に、相続や土地の売買等の事由により所有者が変わった為、受益者の変更をしようとする場合は、速やかに「受益者変更届」を提出してください。
届出以降の受益者負担金については,新たに受益者となった方に納めていただくことになります。
受益者変更届はこちら
(PDF形式 19KB)
大網白里市(法人番号 8000020122394)下水道課管理班
電話: 0475-77-6880
ファクス: 0475-77-5576
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