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あしあと

    下水道事業受益者負担金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:632

    下水道事業受益者負担金制度

    公共下水道が整備されることによって生活排水の処理が便利になり、土地の利用価値が向上し、さまざまな利益が生じます。

    しかし、公共下水道は不特定多数の方が利用できる道路や公園と異なり、利用できる方は下水道整備区域の方に限られています。

    もし、公共下水道の整備を税金だけで賄った場合、下水道が整備されない区域の人々との間に負担の不公平が生じてしまいます。

    そこで、公共下水道の整備によって利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただく制度が、「下水道受益者負担金制度」です。

    なお、この受益者負担金は、固定資産税等の市税と異なり、その土地に対して一度だけ負担していただくものです。

    受益者負担金の納付者

    受益者は、原則として整備予定区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権や質権をお持ちの方がいる場合には、双方でお話し合いの上、受益者を決めていただき、申告してください。

    受益者負担金の算定方法

    納付していただく負担金の額は、土地の面積1m2あたり550円を掛けた金額です。

    (例)土地の面積が100坪(330平方メートル)のとき
       330平方メートル × 550円 = 181,500円 になります。
       (100円未満の端数がある場合は、これを切捨てます。)

    受益者負担金の納付方法

    受益者負担金総額を5年に分割し、年4期(合計20回)に分けて納めていただきます。

    7月にお届けする納入通知書により、市の指定金融機関で納入していただくことになります。(口座振替は行なえません。)

    前納報奨金

    受益者負担金総額を初年度第1期に一括納付される場合は、前納報奨金が交付されます。

    受益者負担金の減免

    受益者負担金はすべての土地に賦課されますが、次に該当する場合は減免することができます。該当される方は、受益者の申告と同時に「減免申請書」を提出してください。

    受益者負担金減免申請書はこちら

    Adobe Reader の入手
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    • 国または地方公共団体が公共の用に供し、または供することを予定している土地(官公庁、学校、道路、老人ホームなど)
    • 生活保護法による生活扶助を受けている受益者、並びにこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者
    • 状況により特に減免が必要とされる土地 (公道に準ずる私道、私立の学校、老人ホーム、墓地、集会所など)

    受益者負担金の徴収猶予

    受益者負担金は、次に該当する場合は徴収を猶予することができます。ご希望される方は受益者の申告と同時に「徴収猶予申請書」を提出してください。

    受益者負担金徴収猶予申請書はこちら

    • 土地が田、畑、山林、原野、池・沼である場合 ※家庭菜園、駐車場は除く
    • 受益者が災害、盗難等により負担金の納付が困難な場合
    • 係争地の場合

    なお、徴収猶予を受けた受益者は、その猶予理由が消滅したときは、遅滞なく届け出てください。その際、猶予期間相当分の受益者負担金については、一括で納付していただきます。

    受益者の変更

    受益者負担金の賦課期間中に、相続や土地の売買等の事由により所有者が変わった為、受益者の変更をしようとする場合は、速やかに「受益者変更届」を提出してください。

    届出以降の受益者負担金については,新たに受益者となった方に納めていただくことになります。

    受益者変更届はこちら