灯油等を下水道や道路側溝に絶対に流さないでください!
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:12890
使用しなくなった灯油等は適切な処分をお願いします
下水道に灯油やガソリン等の石油(揮発油)類、食用油等の油脂類、シンナー(有機溶剤)類を流すと、以下の重大な事故が起こるおそれがあります。
・引火、爆発事故
・近隣住宅や周辺地域への悪臭被害、および揮発成分を吸入することによる中毒症状
・下水処理場の生物処理機能の破壊による汚水浄化の停止
・雨水管から灯油等が河川等へ流出した場合、水質の悪化による生態系や農作物等への悪影響
・油脂の凝固により下水道管が詰まり、汚水や雨水の排水が不可となることによる溢水・浸水被害
上述した事故の規模によっては、機能回復までに多額の費用や長期間を要するほか、下水道管の清掃作業にともなう交通規制により、道路渋滞が生じることがあります。
このように、石油類や油脂類、有機溶剤等を下水道へ捨てることは生活環境へ非常に大きな影響を及ぼす可能性があります。
修復にかかる費用は極めて多額となる可能性がありますので、行為者が発覚した場合、下記の法令に基づき損害賠償請求を行います。
〈下水道法〉
(損傷負担金)
第十八条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部または一部を負担させることができる。
〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)〉
廃棄物をみだりに捨てる行為は、第十六条の規定により禁止されています。この十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者には第二十五条の規定によって五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
そのため、石油類や油脂類、有機溶剤等を絶対に下水道へ捨てないようお願いいたします。
処分方法については、販売者へ問い合わせてください。

・マンホール内に油が詰まった場合
※トラブルが確認された際は迅速な復旧作業に努めておりますが、トラブルの状態によっては作業が長時間にわたることも予想され、その間は下水道が使用できなくなる可能性もあります。