令和6年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
国土交通省および千葉県において、令和6年3月1日以降に契約締結する、建設工事及び建設コンサルタント業務等(以下、「建設工事等」という。」)のうち、令和5年度公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価(以下、「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を算出しているものについては、受注者からの請求により、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価および設計業務委託等技術者単価(以下、「新労務単価」という。)に基づいた請負代金額または業務委託料の変更を協議できる措置としたところです。
本市においても、国、千葉県に準じ、特例措置として下記のとおり取扱うこととします。
1 特例措置について
本市が発注した建設工事等で、令和6年3月1日以降に新規に契約締結を行うもののうち、旧労務単価を適用して積算しているものについては、工事請負契約約款等の規定に基づき、受注者等は、令和6年3月から適用する新労務単価に基づく請負代金額等の変更の協議を請求することができます。
2 対象工事等
令和6年3月1日以降に契約を行う建設工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
3 請負金額の変更
変更後の請負代金額または委託料については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額(委託料) = P新×k
P新:新労務単価により積算された予定価格
k :当初契約時点の落札率
4 変更の協議の請求先
当該契約の建設工事等を担当する課
5 変更の協議の提出書類
請負代金額または委託料の変更の協議を請求するに当たり、以下の書類を建設工事等を担当する課へ提出してください。
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置に基づく変更協議請求書
6 留意事項
請負代金額または委託料が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技術労働者への賃金水準の引き上げ等について適切な対応をお願いします。