公平な納税のために滞納処分(差し押さえ)を行っています
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公平な納税のために!
地方税法は、「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と規定しています。
納税は、国民の3大義務の1つであり、滞納されている税金を放置しておくことは、納期限内に納付された住民の皆さんと公平性を欠くこととなります。さらに滞納は、市の財政を圧迫し、住民の皆さんへの行政サービスに支障をきたすことになります。
市では、納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を送付しています。それでも納付がない場合は、財産調査を行ない、法律の定めに従い財産の差し押さえや、差し押さえた財産の公売を行なっています。
◇納期限を過ぎても納付がない場合
地方税法の規定により納期限後20日以内に督促状を送付します。
〈督促・催告〉
督促状を送付しても納付がない場合、催告書の送付や電話や訪問による催告を行う場合があります。
〈財産調査〉
督促状を送付しても納付がない場合、滞納者の財産調査を行ないます。
〈差し押さえ〉
財産調査で判明した財産を差し押さえます。
◇差押事例
・給与等の差し押さえ
勤務先へ給与等照会後、給与等への差し押さえを実施し、給与等から一定額を税金に充てます。
・預貯金の差し押さえ
金融機関等へ預貯金照会後、差し押さえを実施し、税金に充てます。
・不動産の差し押さえ
法務局へ照会後、土地や建物の差し押さえのために、法務局へ差し押さえ登記の嘱託をします。
その登記後に、抵当権者(金融機関や住宅支援機構等)等に、差し押さえを実施したことを通知します。
年度 | 件数 | 内容 |
---|---|---|
令和 3年度 | 87件 | 不動産、預貯金、生命保険、給与、国税還付金等 |
令和 4年度 | 107件 | 不動産、預貯金、生命保険、給与、国税還付金等 |
◇納められない人は早めの納税相談を
病気や失業・事業不振等の理由で納めたくても納められない方は、早めの納税相談をお願いします。相談等がないと生活状況等の把握ができず、やむなく差し押さえの処分を受ける場合があります。納税相談は随時実施していますので、滞納が増える前に早めに相談してください。事情により、徴収猶予等の手続きを行ないます。
◇納税は口座振替やコンビニ納付が便利です
納税は自主納付が原則です。口座振替の推奨をしていますので、口座振替可能な金融機関等については問い合わせてください。また、納付書は全国のコンビニエンスストアで納付できます。