市税の延滞金について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:11904
延滞金
市税を納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。
延滞金の割合
次の表の通りです。税額に各期間に対応した割合、経過日数を掛けて算出します。
期 間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の割合 |
---|---|---|
令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日 以降 | 年2.4% | 年8.7% |
【注意】平成29年12月31日以前は割合が異なります。
延滞金の計算式
延滞金は次の計算式により算出します。
(未納税額×a×b÷365)+(未納税額×c×d÷365)
a.納期限の翌日から1か月の日数(1か月未満の場合はその日数)
b.納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合
c.納期限の翌日から1か月を経過した日以降納付した日までの日数
d.納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合
※税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます。
算出された延滞金額に100円未満の端数があれば、その端数を切り捨てます。
うるう年でも365日で計算します。
計算例
令和3年度市県民税第1期60,300円(納期限:令和3年6月30日)を令和3年12月10日に納付した場合の延滞金
※税額のうち1,000円未満の端数は切り捨てとなるため、基礎額は60,000円となります。
令和3年7月1日から7月31日までの期間(31日間)
60,000円×31日×2.5%÷365=127.39・・・ ⇒ 127円(1円未満切り捨て)・・・(a)
令和3年8月1日から12月9日までの期間(131日間)
60,000円×131日×8.8%÷365=1,895.01・・・ ⇒ 1,895円(1円未満切り捨て)・・・(b)
(a)+(b)=2,022円 よって、延滞金は2,000円となります。(100円未満切り捨て)