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あしあと

    農地の転用について(農地法第4条・5条)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12259

    農地転用とは、農地を住宅敷地や工場敷地・道路・山林等、農地以外の用途に変更することです。

    農地を転用する場合には許可もしくは届出が必要となります。

    農地の転用では、市街化区域と市街化調整区域で手続きが異なります。

    市街化区域または市街化調整区域については、市都市整備課にご確認ください。

    市街化調整区域内の農地転用

    農地転用の許可申請が必要となります。

    【農地法第4条・5条許可申請について】

    市街化調整区域内の農地を農地の所有者が自ら転用する場合には農地法第4条に基づく許可申請が必要となります。 所有権移転及び権利設定を伴い転用する場合は、農地法第5条に基づく許可申請が必要となります。

    農地法第4条・5条の許可を受ける場合には許可申請手続きが必要となります。申請書様式・必要書類については以下からダウンロードして確認してください。

    • 許可申請書の受付期間は毎月21日~25日です。(土曜日、日曜日祝日を除く)
    • 許可申請書の受付から許可書の交付までは約2ヶ月です。

    ※農地法の許可要件により許可の対象とならない場合があります。また、申請内容によって必要な書類が異なります。事前に農業委員会事務局まで問い合わせてください。

    ※該当農地が、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域整備計画により農用地区域に指定されている場合、農用地区域からの除外、もしくは軽微変更が必要となります。農用地区域の確認や、農用地区域に関するご相談は、市農業振興課に問い合わせてください。

    市街化区域内の農地転用

    農地転用の届出が必要となります。

    【農地法第4条・5条届出書について】

    市街化区域内の農地を農地の所有者が自ら転用する場合には農地法第4条に基づく届出が必要となります。 所有権移転及び権利設定を伴い転用する場合は、農地法第5条に基づく届出が必要となります。

    農地法第4条・5条の届出書の様式・必要書類については以下からダウンロードして確認してください。

    届出書の受付は随時行っています。

    受理通知書の交付までは2週間以内です。

    ※不明な点は農業委員会事務局まで問い合わせてください。