小中池公園への移動販売車(キッチンカー)の出店者を募集します
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小中池公園への移動販売車(キッチンカー)出店について

公募の目的
小中池公園利用者の利便性向上・公園の賑わい創出・魅力向上を図るため。

募集概要
小中池公園に1日5店舗(台)の移動販売車(キッチンカー)を募集します。
応募する際は、事前に当公園を下見し、利用状況等を把握してください。
(1) 出店場所
小中池公園(大網白里市小中1703番地)
(2) 販売品目
酒類を除く飲食物【自動車関係の営業(調理営業・販売業)】で保健所の許可を得ているもの。
(3) 営業可能の期間および時間
令和7年3月20日(祝木)から 令和7年5月6日(振休火)まで。
午前10時から午後4時30分まで。(午前9時から30分間入園可能。片付け後、午後5時までに園内から退出厳守。)
(4) 出店規模
・1店舗当たりの使用(許可)面積は、約25平方メートルとする。
・出店場所は別図(キッチンカー出店場所)の黄色着色部とする。
・1日の出店上限店舗数を①旧駐車場エリア4店舗(台)、②小中池脇エリア1店舗(台)とする。
(5) 出店スケジュールの調整及び周知
当市にて調整し、決定する。
出店申請と同時に出店者に対し、出店希望日調査を行い、当市が調整を行った後、スケジュールを周知する。
※当市が行う調整とは、出店者の所在地、販売品目等を考慮した総合的な調整のことをいう。
(6) 出店に際しての料金
1店舗、1日につき450円とする。

応募者の資格要件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定(契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者)に該当する者でないこと。
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている、若しくは過去に受けたことのある団体及びその代 表者、主宰者またはその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者またはその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
(4) 飲食物を販売品目とする場合は、食品衛生責任者の資格及び自動車による食品営業に係る営業許可(調理営業または販売業若しくはその両方)を有するもの。
(5) 移動販売車は出店者が所有権を持っているものに限る。ただし、リース車で出店する場合は、車検証の使用者と営業許可証の名義が同一である場合に限り可能である(使用者および名義が、法人と法人に雇用されている個人の関係の場合は同一とみなす)。

許可条件等
(1) 許可方法
大網白里市財務規則第230条第1項第6号の規定による許可
(2) 許可期間
「実施要項」の営業可能期間および時間とする。
(3) 許可対象面積
約25平方メートル(指定する区画内のみとし、大型車両等は許可しない)
(4) 出店者の協力
ア 市が実施するアンケート(出店者向け)に協力すること。
(5) ごみの処理
ア 出店者は、必ずごみ箱を移動販売車の直近に見やすく設置し、排出するごみは分別して適切に処分すること。
イ 出店者は、移動販売車及びその周辺を常に清掃し、清潔を保つことで公園利用者が快適に過ごせるよう努めること。
ウ 公園管理者が清掃時に拾ったごみについても、ごみを発生させた出店者が特定できた場合は出店者側で処分すること。
エ 園内での汁物や油類の廃棄を厳禁とする。
(6) その他事項
ア 雨天等でやむを得ず営業休止または中止する場合、または、極端に営業時間が短くなる場合は、市へ事前にメール等で連絡すること。
イ 注意報以上の気象警報発令時や大規模災害等により、やむを得ず出店が出来なかった場合を除き、出店料は返還しない。
ウ 園内は、ハザードランプを点灯させ、公園利用者を最優先に速度5km/h以下で走行すること。
エ 園内の指定された場所以外に駐車することは出来ない。
オ 園内の電気、水道の利用は許可しないため、出店者が用意すること。
カ 出店により発生した排水は、公園内設備に流さず、持ち帰り適正に処分すること。
キ 出店による事故や苦情等のトラブルは出店者が迅速に対応すること。なお、発生したトラブル等については、その内容を市に報告すること。
ク 出店中はBGM等の使用はしないこと。
ケ 申請に虚偽があった場合や許可条件を守らない場合は、市は出店許可を取り消すことができる。
コ 衛生管理を徹底し、販売品の品質を確保すること。
サ 食中毒等の予防のため、保健所による改善指導を行う場合がある。
シ 出店者は、出店に伴い発生した施設の損害及び第三者への損害は、出店者が一切の賠償の責を負うこと。
ス 許可内容(公園内の出店情報等)とは関係のない広告等は行なわないこと。
セ 本実施要項に定めるもののほか、その他関連法令を遵守すること。
ソ アレルゲン表示の義務は食品表示法で加工食品に限られているが、各事業者の判断で消費者への配慮を行うこと(正確に把握している品目のみ表示し曖昧な表示を避ける、口頭でアレルギーの有無を確認する、情報管理していない旨の表示をする等)。
タ その他不明な点については、市担当者と協議すること。

提出書類
(1) 提出資料
・行政財産使用許可申請書
・出店希望日調査表
・事業概要書(様式問わず・チラシ、メニュー表でも可能)
・営業許可書の写し(保健所が発行したもの)
・食品衛生責任者の写し
・車検証の写し
・販売車写真画像(ナンバープレートが確認できること)
・運転免許証の写し
・出店に係る誓約書
(2) 1出店者1申請とする。
(3) 提出方法
持参または郵送(令和7年3月14日(金曜日)必着)