令和6年度合併処理浄化槽の設置補助について〔令和6年4月25日(木曜日)から受付を開始します〕
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令和6年度合併処理浄化槽の設置に対する補助事業
家庭からの未処理の生活排水は、河川等の水質汚濁の原因の一つとなっています。
水環境を保全するため、生活排水を適正に処理することが求められています。
市では、し尿と生活雑排水(台所や風呂場などから出る汚水)を併せて処理する合併処理浄化槽の設置を促進するため、市民の皆さんが、単独浄化槽または汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換工事を行う場合に、その費用の一部を補助しています。
令和6年度の補助金の交付申請の受付は下記のとおりです。
・受 付 令和6年4月25日から
・受付場所 地域づくり課窓口
・申請方法 必要書類を持参してください。
- 予算の範囲内で、申請書の先着順に受け付けます。(予約等は行っていません。)
その他補助要件がありますので必ず事前に問い合わせてください。(工事を始める前に補助金申請が必要です。) - 申請した年度内(3月15日まで)に工事を完了させて実績報告書を提出してください。
- 実績報告時に本市の住民票の添付が必要となります。
浄化槽の設置工事の様子
補助対象区域
補助対象区域は下水道法第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水事業区域及びコミニティ・プラント事業区域並びに大規模開発区域を除いた区域です。
補助対象者
現在、単独浄化槽や汲み取り便槽を使用している方で、これを合併処理浄化槽に転換(設置替え)する場合が対象です。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象とはなりません。
- 申請者が法人である場合
- 浄化槽法の規定による設置の届け出の審査または建築基準法の規定による確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する場合
- 住宅等を借りている方で、土地及び建物の所有者の承諾が得られない場合
- 市税を滞納している場合
- 新築及び改築に伴い転換する場合
- 住宅以外の建物、販売・賃貸等を目的とする建物、別荘等の生活の本拠以外の建物に設置する場合
- 店舗等に併設されている住宅で、店舗等からの事業排水の処理に浄化槽を利用する場合
単独浄化槽からの転換 | 汲み取り便槽からの転換 | |
5人槽 | 512,000円 | 432,000円 |
6人槽から10人槽まで | 594,000円 | 514,000円 |
様式等
要綱、手引き及び注意点
市様式
その他書類
その他
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