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あしあと

    低所得世帯支援給付金(こども加算分)を支給します

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13658

    低所得世帯支援給付金(こども加算分)の支給について

     物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、低所得世帯支援給付金(こども加算分)を支給します。

    該当者には世帯主宛に支給要件確認書を3月24日に発送しました。
    支給要件確認書が届きましたら内容をご確認の上、給付金を受給する場合は、対象児童の生計同一確認欄にチェックを入れ、確認日、世帯主氏名、連絡先電話番号、振込先口座等、必要事項をご記入願います。
    なお、振込先口座の通帳またはキャッシュカード、本人確認書類の写しを添えて、大網白里市役所社会福祉課にご提出ください。

    給付金の支給額

    児童1人あたり5万円

    申請期限

    令和6年8月31日(土曜日)当日消印有効

    給付対象

    ・基準日(令和5年12月1日)に大網白里市に住民登録がある世帯。

    ・令和5年度住民税が「非課税の方」、「均等割のみ課税されている方」または「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯。

    ・基準日時点で世帯主と住民票上同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日~令和6年8月31日生まれ)。

    (注意)
    ・令和5年12月1日に本市に住民登録がない方は、住民登録のある自治体へご確認ください

    ・令和5年1月2日以降に転入した世帯員がいる場合は、市へ問い合わせてください。

    ・同一世帯ではないが世帯主と生計が同一である児童がいる場合は、市へ問い合わせてください。

    ・令和5年度住民税が未申告の世帯員がいる場合は、住民税申告を行ってください。


    その他

    ・基準日(令和5年12月1日)以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合、同一世帯とみなされます。この場合、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金の支給を受けた場合は、もう一方の世帯はこの給付金は支給されません。

    ・DV等で住所地以外に避難中の方でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たす場合、お住まいの市町村でも支給される場合がありますのでご相談ください。

    ・支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。 


     

    各種申請書等様式・記入例・チラシ

    確認書記載例及び申請様式関係

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    お問い合わせ

    大網白里市社会福祉課社会福祉班

    電話: 0475-70-0330

    ファクス: 0475-72-8454

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