令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます
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令和8年4月1日から、16歳以上の者による自転車の信号無視や一時不停止、ながらスマホ、右側通行などの悪質で危険な交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)を導入することとなりました。
交通反則通告制度とは、運転者が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、青切符による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。一定期間内に反則金を納めれば刑事罰が科されることはありません。
青切符導入後も、重大な違反や事故を起こしたときは検挙の対象になり、刑事手続きがされます。(例)酒酔い運転・酒気帯び運転
対象となる反則行為と反則金額の一例
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話の使用等(保持) | 12,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
反則行為の中でも自転車運転者講習制度の対象となる危険行為を行い、3年以内に2回以上反復して検挙され、または交通事故を起こした場合は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内に講習を受けなければなりません。
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