11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。
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犯罪被害者週間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

令和7年度「犯罪被害者週間」広報啓発イベント
千葉県では、国が定めた犯罪被害者週間に合わせて、令和7年度犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」及び「ミニ・生命のメッセージ展」を開催します。
開催日時 令和7年11月29日(土曜日) 午後1時00分から午後3時30分
開催場所 千葉市生涯学習センター2階ホール
千葉市中央区弁天3-7-7
「千葉県民のつどい」及び「ミニ・生命のメッセージ展」チラシ
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