分電盤(ブレーカー等)の点検商法にご注意ください!
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こちらは消費生活センターです!
気を付けて!不安をあおる分電盤(ブレーカー等)の点検商法
分電盤(ブレーカー等)の点検商法に関する相談が急増しています。相談事例では、業者が電話等で突然分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおりその場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。中には電話口で電力会社やその委託会社と名乗り、信用させる例もみられます。
分電盤(ブレーカー等)の家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。分電盤(ブレーカー等)に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
※分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
※特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときや不安な場合は、早めに消費生活センター等にご相談ください。
相談事例
①電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)
②契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。昨日訪問してきて、点検後に「分電盤が古いので漏電する可能性もある。危険なので交換した方がいい」と言われた。漏電したら困ると思い、約23万円で契約し、数日後に工事予定だ。念のため、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審なので解約したい。(90歳代)
その他、以下のような相談が寄せられています。
- 不安をあおられ分電盤の交換契約をしたが、高額なのでやめたい。
- 漏電による火災は保険が下りないと言われ、不安になり契約してしまった。
- 分電盤は15年で交換することが法律で決められていると言われ契約してしまった。
アドバイス
- 電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。必要がないものは、「お断りします」「必要ありません」とはっきり断わりましょう。
- 突然の訪問を受けても、簡単にドアを開けず、相手の用件や身分を聞いて、場合によっては身分証明書などを確認しましょう。中には、市役所等の公的機関から来たように見せかけ、点検に応じる義務があるかのように説明される事例もあります。そのような場合は、直接公的機関等に問い合わせるようにしましょう。
- 点検を受け入れた場合でもその場では契約せず、家族や知人、消費生活センターの窓口に相談したり、複数の業者の見積もりを取り、価格や品質などをよく比較してから契約するようにしましょう。
- 契約時には、契約書面などの必要事項を具体的に書いた書面を必ず受け取りましょう。
- 4年に1回の無料法定点検について日頃から確認しておきましょう。
相談したいときは
大網白里市消費生活センター
日時
毎週月・火・水・金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時~午後4時(午後0時~午後1時を除く)
場所
中央公民館 1階相談室
電話
70-0344(相談専用)
備考
予約不要
※相談は本市在住の方のみの受付となります。
※メール等、Web上での相談はお受けできません.ページ最下部のお問い合わせフォームは、相談員ではなく事務処理所管課宛の問い合わせとなりますのでご注意ください。
千葉県消費者センター
日時
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分
土曜日 午前9時~午後4時
※日曜日、祝日は除く
場所
船橋市高瀬町66-18
電話
047-434-0999(相談専用)
公益社団法人 全国消費生活相談員協会
消費者ホットライン
「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。