住宅改修に伴う固定資産税(家屋のみ)の減額措置について
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耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税(家屋)の減額制度についてご案内します。
減額の適用には市への申告が必要です。
耐震改修
既存住宅について、耐震改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度です。
減額の要件及び内容
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事費が50万円(税込)を超えていること
- 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに完了していること
住居として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルに相当する部分までが減額対象になります。
注)耐震改修された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象になりません。
| 区分 | 減額期間 | 減額される割合 |
|---|---|---|
| 通常の住宅 | 工事完了の翌年度から1年度分 | 固定資産税額の2分の1 |
| 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事完了の翌年度から1年度分 | 固定資産税額の3分の2 |
| 通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 | 工事完了の翌年度から2年度分 | 固定資産税額の2分の1 |
| 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害 既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 | 工事完了の翌年度から2年度分 | 固定資産税額の3分の2(翌年度) 固定資産税額の2分の1(翌々年度) |
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定するもの
減額の適用を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。
1.減額申告書
2.現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書」。証明書の発行主体は、建築士、指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関
3.工事費用の支払いが確認できる領収書等の書類
4.長期優良住宅認定書(該当する場合のみ)
バリアフリー改修
既存住宅について、バリアフリー改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度です。
減額の要件及び内容
対象となる家屋(住宅)
1.新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
2.改修後の床面積が次の要件を満たすこと
①平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合
・改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
②令和8年4月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完了した場合
・改修後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
居住者要件
次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること
・65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日時点)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がい者認定を受けている方
対象となるバリアフリー改修工事
次のいずれかに該当する工事で、工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め
減額内容
工事が完了した翌年度分の固定資産税3分の1が減額されます。
注)減額の対象となるのは、1戸あたり床面積が100平方メートル相当分までです。
減額の適用を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。
1.減額申告書
2.居住者要件の各区分の適用対象者であることを証明する書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、障がい者手帳等の写しのいずれか)
3.バリアフリー改修の費用が確認できる書類(契約書、領収書の写しなど)
4.改修工事の明細、内訳書(工事内容のわかるもの)
5.改修工事箇所の写真
6.補助金等の交付・決定通知書(写し ※補助金等の交付・給付を受けた方のみ添付)
熱損失防止(省エネ)改修
既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度です。
減額の要件及び内容
対象となる家屋(住宅)
1.省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
2.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること
3.次に該当する工事で、工事費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること
①窓の断熱性を高める工事(必須)
②天井・外壁・床の断熱性を高める工事
③太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事
注)③の工事を行う場合は、①及び①と併せて行う②の工事費が50万円超で、かつ①から③の工事費の合計額が60万円超であること
4.改修後の床面積が次の要件を満たすこと
(1)令和8年3月31日以前に改修工事が完了した場合
・改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2)令和8年4月1日から令和13年3月31日までに改修工事が完了した場合
・改修後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
減額内容
工事が完了した翌年度分の固定資産税3分の1が減額されます。なお、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の減額割合が3分の1から3分の2に拡充されます。
注)減額の対象となるのは、1戸あたり床面積が120平方メートル相当分までです。
減額の適用を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。
1.減額申告書
2.増改築等工事証明書
※増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。
3.工事の費用の支払いが確認できる領収書等の写し
4.補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類
5.長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
減額申告書等
耐震改修工事固定資産税減額申告書様式
個人番号・法人番号の記載について
留意事項
・この制度による減額は1度しか受けることができません。
・改修工事に併せて、その住宅の増改築等を行った場合、当該家屋の評価を見直すことがあります。その際は再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、増改築等の内容によっては、減額後の固定資産税の金額が改修工事前の固定資産税の金額を上回ることがあります。
・各改修工事について、一定の要件を満たす場合、所得税の控除対象となる場合があります。詳細は以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
「リフォーム支援制度まるわかりガイド」(国土交通省ホームページ内)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/reform/construction.html(別ウインドウで開く)
軽減、減額措置の併用について
・新築住宅の軽減措置との併用はできません。
・バリアフリー改修工事と熱損失防止(省エネ)改修工事による減額制度との併用は可能です(ただし、認定長期優良住宅の場合は併用不可)。
・耐震改修工事に係る減額措置の適用を受けた場合、同一年度内でのバリアフリー改修工事または熱損失防止(省エネ)改修工事による減額制度との併用はできません。
