償却資産(固定資産税)の申告について
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償却資産とは
償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
例えば、会社や個人で事業を 行っている方や、農業を営んでいる方、 駐車場や賃貸 マンション・アパート等を貸し付けている方 が、それらの事業のために 用いている 構築物、機械、工具・器具、備品等が対象となります。
償却資産の申告
地方税法の規定により、毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について、
1月31日までに所有者の方に申告していただくこととなっております。
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。
申告方法について
(1)税務課窓口に直接来庁しての申告
(2)郵送での申告
(3)電子申告(eLTAX)による申告
eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(4)電子申請フォーム( Logo フォーム)による申告
申告対象資産なしまたは対象資産に増減なしの場合は 、
電子申請フォーム( Logo フォーム)(別ウインドウで開く)での申告を受け付けております。
対象となる方は以下のとおりです。
・令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に資産の増減がない方
・廃業、解散、転出・休業 をされた方
・申告対象資産がない方
※資産の増減がある方は、従来どおり書類での提出もしくはeLTAXを利用しご申告ください。
申告期限
令和7年度償却資産申告の申告期限は
令和7年1月31日(金曜日)です。
※申告期限が近づきますと窓口の混雑が予想されますので 、
1月20日(月曜日) までの提出にご協力をお願いします。
申告書等のダウンロード
申告の手引き
- 令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き
(PDF形式、1.41MB)
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償却資産申告書
- 償却資産申告書
(PDF形式、115.67KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
(PDF形式、103.14KB)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
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種類別明細書(減少資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
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- 種類別明細書(減少資産用)
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