償却資産(固定資産税)の申告について
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償却資産とは
償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
例えば、会社や個人で事業を 行っている方や、農業を営んでいる方、 駐車場や賃貸マンション・アパート等を貸し付けている方が、それらの事業のために用いている構築物、機械、工具・器具、備品等が対象となります。
申告の手引き
令和8年度申告の手引き(PDF形式、1.51MB)

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償却資産の申告
地方税法の規定により、毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について、
1月31日までに所有者の方に申告していただくこととなっております。
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。
申告方法について
次の(1)から(5)のいずれかの方法で申告をお願いします。
(1)税務課窓口に直接来庁しての申告
(2)郵送での申告
(3)申告書等の電子データを添付して電子申請フォーム( Logo フォーム)で申告【NEW!】
申告書等をパソコンで作成された場合は、電子データでの提出ができます。
電子申請フォーム( Logo フォーム)(別ウインドウで開く)での申告を受け付けております。
※マイナンバーの受付ができないため、個人の方は申告書等にマイナンバーの記載をせず作成ください。
(4)電子申告(eLTAX)による申告
eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(5)電子申請フォーム( Logo フォーム)による申告
申告対象資産なしまたは対象資産に増減なしの場合は 、
電子申請フォーム( Logo フォーム)(別ウインドウで開く)での申告を受け付けております。
対象となる方は以下のとおりです。
・令和7年中(令和7年1月2日~令和8年1月1日)に資産の増減がない方
・廃業、解散、転出・休業をされた方
・申告対象資産がない方
※資産の増減がある方は、従来どおり書類での提出もしくはeLTAXを利用しご申告ください。
申告期限
令和8年度償却資産申告の申告期限は
令和8年2月2日(月曜日)です。
※申告期限が近づきますと窓口の混雑が予想されますので 、
1月19日(月曜日) までの提出にご協力をお願いします。
申告書等のダウンロード
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF形式、103.31KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(エクセル形式、201.50KB)
種類別明細書(減少資産用)
種類別明細書(減少資産用)(PDF形式、94.65KB)
種類別明細書(減少資産用)(エクセル形式、202.00KB)
※申告書および種類別明細書について、規則改正により令和8年4月より様式が変更いたします。
当市においては、令和8年度償却資産申告は引き続き現行様式にて受付しております。