償却資産(固定資産税)の申告について
[2022年5月19日]
[2022年5月19日]
償却資産とは、土地、家屋以外で事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
地方税法の規定により、毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について、1月31日までに所有者の方に申告していただくこととなっております。
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。
償却資産の評価額は取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
ただし、求めた額が(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格は原則として国税の取扱いと同様です。
減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
償却資産は、原則として価格(評価額)が課税標準額となりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
税額=課税標準額(価格)×税率(1.4%)
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
法人、個人(事業用):事業用の資産となるため、売電の有無に関わらず償却資産として申告が必要です。
個人(住宅用):事業の用に供している場合は償却資産の対象となります。発電出力が10キロワット以上の設備は事業用の資産となるため申告が必要です。
※太陽光パネルが家屋の屋根材となっている場合は、固定資産税の家屋の対象となるため償却資産の申告は不要です。
太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、電力量計 など
経済産業省の認定を受けて取得された太陽光設備が、下記の要件を満たす場合、固定資産税の軽減の特例が適用されます。
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得された資産
<要件>
経済産業省の再生可能エネルギー「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置した、自家消費型太陽光発電設備であること
<適用期間と特例率>
新たに固定資産税が課税されることとなった年から3年度分
1000kw未満の設備は課税標準額を3分の2とします
1000kw以上の設備は課税標準額を4分の3とします
<申告するにあたり必要となる添付書類>
償却資産申告書の作成について
償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(減少資産用)
大網白里市(法人番号 8000020122394)税務課資産税班
電話: 0475-70-0322
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.