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あしあと

    償却資産(固定資産税)の申告について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5574

    償却資産とは

    償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産をいいます。
    例えば、会社や個人で事業を 行っている方や、農業を営んでいる方、 駐車場や賃貸 マンション・アパート等を貸し付けている方 が、それらの事業のために 用いている 構築物、機械、工具・器具、備品等が対象となります。

    償却資産の申告

    地方税法の規定により、毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について、

    1月31日までに所有者の方に申告していただくこととなっております。

    償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、申告は必要です。

    申告方法について

    (1)税務課窓口に直接来庁しての申告

    (2)郵送での申告

    (3)電子申告(eLTAX)による申告

       eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (4)電子申請フォーム( Logo フォーム)による申告

       申告対象資産なしまたは対象資産に増減なしの場合は 、

       電子申請フォーム( Logo フォーム)(別ウインドウで開く)での申告を受け付けております。
       対象となる方は以下のとおりです。

        ・令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に資産の増減がない方
        ・廃業、解散、転出・休業 をされた方
        ・申告対象資産がない方

        ※資産の増減がある方は、従来どおり書類での提出もしくはeLTAXを利用しご申告ください。

    申告期限

    令和7年度償却資産申告の申告期限は

    令和7年1月31日(金曜日)です。

    ※申告期限が近づきますと窓口の混雑が予想されますので 、

    1月20日(月曜日) までの提出にご協力をお願いします。

    申告書等のダウンロード

    申告の手引き

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    償却資産申告書

    種類別明細書(増加資産・全資産用)

    種類別明細書(減少資産用)