ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2207

    平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅のバリアフリー改修が完了した住宅について、該当家屋の固定資産税の翌年度分が100平方メートル分まで1/3減額されます。

    対象となる家屋(住宅)

    新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)

    ※また、併用住宅などの場合、居住部分の面積が50平方メートル以上であること(併用住宅などは居住部分のみが減額の対象となり按分計算します)

    居住者要件

    申告時に次のいずれかの方が居住していること

    ※居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること
    (1)65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在で65歳以上)
    (2)要介護認定・要支援認定を受けた方
    (3)障がい者認定を受けた方

    対象となるバリアフリー改修工事

    (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め

    改修工事費

    補助金等を控除した後の対象工事費が50万円以上であること。

    減額年度

    工事完了年の翌年度分のみが対象

    手続き

    改修工事完了後3カ月以内に、「高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書」を提出してください。※ 平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。


    (添付書類)
    (1)改修に要した費用を証する書類(原本)‥契約書または領収書
    (2)工事内訳書(見積明細書原本)
    (3)改修工事が行われた箇所を撮影した写真
    (4)介護保険被保険者証・障がい者手帳(居住者要件 該当の場合)
    (5)補助金等の交付・給付決定書(補助金等の交付・給付を受けた方のみ添付してください)
    ※原本はコピー後、申告者に返却いたします。