住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
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概要
制度の概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅用家屋について、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるような耐震改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上)をした住宅について固定資産税の減額措置が受けられます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 令和6年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の耐震改修工事を行った住宅であること
- 改修工事費が50万円超であること
減額内容
耐震改修された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
区分 | 減額期間 | 減額される割合 |
---|---|---|
通常の住宅 | 工事完了の翌年度から1年度分 | 固定資産税額の2分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事完了の翌年度から1年度分 | 固定資産税額の3分の2 |
通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 | 工事完了の翌年度から2年度分 | 固定資産税額の2分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害 既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 | 工事完了の翌年度から2年度分 | 固定資産税額の3分の2(翌年度) 固定資産税額の2分の1(翌々年度) |
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定するもの
減額の手続き
改修工事完了後3カ月以内に下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。
1.耐震改修工事固定資産税減額申告書
耐震改修工事固定資産税減額申告書様式
個人番号・法人番号の記載について
2.現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書」
※証明書の発行主体・・・建築士、指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関
3.工事費用の支払いが確認できる領収書等の書類
4.長期優良住宅認定書(該当する場合のみ)
その他
- バリアフリー改修工事及び熱損失防止改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 土地についての減額はありません。