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あしあと

    長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12939

    長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置について

     新築された日から20年以上が経過し、マンション管理計画の認定がされているマンション、またはマンション管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を行い、工事完了の日から3か月以内に申請をした場合に、マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(他の減額措置との重複適用はできません。)

    長寿命化に資する大規模修繕工事とは

     次の1から3までが全て実施された工事をいいます。また、1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。

    1.外壁塗装等工事
    2.床防水工事
    3.屋根防水工事

    減額の適用を受けるための要件

    1.居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、
     新築された日から20年以上が経過したマンションであること。
    2.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に施された工事であること。
    3.過去に長寿命化工事が1回以上適切に実施されたマンションであること。
    (注)外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事が全て実施されていること。なお、過去の工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません。
    4.総戸数が10戸以上であるマンションであること。

    減額期間及び減額措置の内容

    長寿命化工事完了日の翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。
    (注)減額対象面積は、1戸あたり100平方メートルまでです。

    申告の際の添付書類

    減額を受けるためには、申告が必要です。本市は、助言・指導により対応しておりますので、「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要書類を添付し、税務課資産税班へ申告してください。

    必要書類(2、3、5の様式は国土交通省ホームページ(下記リンク)からダウンロードできます)

    1.マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
    2.大規模の修繕等証明書またはその写し
    3.過去工事証明書またはその写し
    4.当該マンションの総戸数がわかる書類
    5.助言・指導内容実施等証明書またはその写し

    マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書