住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
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概要

制度の概要
平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)が3分の1減額されます。
なお、省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額の要件
(1)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の1から4までの工事のうち、1を含む改修工事が完了していること。(外気等と接するものの工事に限る)
1 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)【必須】
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事
(2)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。若しくは、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合していること。
(3)平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸借を除く)の改修工事であること。
(4)上記の改修工事費用が補助金等を除く自己負担額が60万円以上であること。または上記の改修工事費用の自己負担額が50万円以上であって、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて自己負担額が60万円以上であること。

減額の手続き
改修工事完了後3カ月以内に、下記の関係書類を税務課資産税班に提出してください。
(1)住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事固定資産税減額申告書様式
個人番号・法人番号記載について
(2)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」
※証明書の発行主体・・・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)工事費用の支払いが確認できる領収書等
(4)工事内訳書(見積明細書)
(5)改修工事が行われた箇所を撮影した写真
(6)長期優良住宅認定通知書(該当する場合)

その他
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額及びバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。
【留意事項】
省エネ改修工事に併せて、その住宅の増改築等を行った場合は、その家の評価を見直すことがあり、その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
【所得税について】
耐震改修工事、バリアフリー改修工事を含む増改築、住宅の省エネ改修工事等を行った場合、一定の条件を満たしていると所得税での控除を受けられる場合があります。
※詳しくは、東金税務署(電話0475-52-3121)へ問い合わせください。