令和8年度の固定資産税納税通知書の発送について
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4月10日(金曜日)に発送しました
令和8年1月1日(賦課期日)において、固定資産税課税台帳に所有者(納税義務者)として登録されている方と、償却資産の所有者に課税されます。4月10日時点で、所有権の移転や資産の滅失について登記が完了していても、1月1日時点の所有者であった方に通知します。
納税通知書に固定資産税の対象となる物件の課税明細書も記載していますので、課税内容に誤りがないかご確認ください。ただし、明細書には非課税の土地・家屋(公衆用道路など)は含まれません。
なお、納税通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
住所変更のご連絡・お手続きがない、郵便局の転送期間が終了している等の理由で、宛所不明となり市役所に返送される場合があります。4月21日頃までにお手元に届かないときは、税務課資産税班(0475-70-0322)までご連絡ください。
固定資産税の納期限
第1期 令和8年4月30日(木曜日)
第2期 令和8年7月31日(金曜日)
第3期 令和8年9月30日(水曜日)
第4期 令和8年12月28日(月曜日)
このようなときは手続きをお願いします。
住所変更等があり、納税通知書の送付先を変更したいとき
市外在住の納税義務者の方の住所等に変更があった場合に提出・申請してください。住所変更の届け出をする直前のご住所が大網白里市内であった方については申請不要です。
以下の届書様式にご記入のうえ郵送していただく方法と、電子申請(別ウインドウで開く)でお手続きしていただく方法がございます。
また、令和8年4月1日より住所・氏名等の変更登記が義務化されました。対象の方は併せてお手続きをお願いいたします。
納税管理人を設定(取消)するとき
市内に資産(土地・家屋・償却資産)を持っている方が市内に住所、居所、事務所または事業所等を有しない場合に、市内に居住する方で納税に関する一切の事務を処理してもらう方を納税管理人として定める際に提出をお願いします。
固定資産の所有者が亡くなったとき
所有者(納税義務者)が亡くなった場合、正式な相続人が決まるまで(相続登記されるまで)の間、納税通知書や納付書等の書類を受け取る相続人の代表者を指定する際に提出をお願いします。
様式
相続人代表者指定(変更)届(pdf サイズ:160.04KB) (PDF形式、230.87KB)
共有者所有物の代表者を変えたいとき
共有者所有物件にかかる徴収金の賦課徴収および還付に関する書類を受け取る代表者の指定・変更を行う際に提出をお願いします。
郵送先
〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2 大網白里市役所 税務課 資産税班 宛
家屋を取り壊したとき
家屋を以下の理由で取り壊した際には税務課資産税班(0475-70-0322)までご連絡ください。
〇家屋を建て替えするとき(ご連絡がないと建て替え前の家屋が課税される場合があります。)
〇解体業者が解体したとき(業者の方が必ずしも市に連絡してくれるとは限りません。)
〇小さい物置や倉庫を自分で解体したとき(課税台帳に登録されている場合があります。)
※ただし、法務局で取り壊した家屋の滅失登記申請を行った場合は、市にご連絡していただく必要はありません。滅失登記申請については千葉地方法務局東金出張所(0475-52-2402)でご確認ください。
※また、納税通知書に登録されていない家屋がある場合は、内容確認しますので税務課資産税班までご連絡ください。
家屋の用途を変更したとき
家屋の用途を変更された場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局に建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税班までご連絡ください。
例)昔、店舗だったところをリフォームして居宅にした場合、空家(居宅)をリフォームして店舗にした場合など。
固定資産税の減免について
次のいずれかに該当する場合、その所有者に対して課する固定資産税を減免できる場合がありますのでご相談ください。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(生活保護を受けている方)の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産