ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    受験資格と筆記試験の内容について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15409

    受験資格と筆記試験の内容について 

    受験資格

    募集職種と受験資格
    募 集 職 種 受  験  資  格
    一般行政職 上級 平成3年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    平成17年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した方(令和9年3月までに卒業見込みの方を含む。)。
    初級 平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    初級(障がい者) 平成3年4月2日から平成21年4月1日までに生まれ、一定の要件を満たす方で、学歴を問わない。(詳しくは以下※1を参照)
    技術職 土木 上級 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    平成17年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した方(令和9年3月までに卒業見込みの方を含む。)。
    上級(有資格者) 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、「1級もしくは2級土木施工管理技士」または「測量士」の資格を有する方。
    上級(経験者) 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、直近5年間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)のうち3年間以上の期間「土木に係る民間企業等での職務経験」を有する方。(詳しくは以下※2を参照)
    初級 平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    建築 上級 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    平成17年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した方(令和9年3月までに卒業見込みの方を含む。)。
    上級(有資格者) 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、「1級もしくは2級建築士」または「1級建築施工管理技士」の資格を有する方。
    上級(経験者) 昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、直近5年間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)のうち3年間以上の期間「建築に係る民間企業等での職務経験」を有する方。(詳しくは以下※3を参照)
    初級 平成17年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方で、学歴を問わない。
    資格免許職 社会福祉士(一般行政職上級) 平成3年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、社会福祉士の資格を有する方または令和8年度に実施される試験で社会福祉士の資格を取得見込みの方。
    保健師 昭和61年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方で、保健師の資格を有する方または令和8年度に実施される試験で保健師の資格を取得見込みの方。
    保育教諭 昭和61年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、保育士資格および幼稚園教諭免許を有する方または令和8年度に実施される試験で保育士資格および幼稚園教諭免許を取得見込みの方。

    ※1 一般行政職初級(障がい者)の受験資格は、次の2点を満たしていることです。
    【1】 下記手帳等のうち、いずれかの交付を受けていること。

    ① 身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師( 以下「指定医」という。) もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
    ② 都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
    ③ 精神障害者保健福祉手帳

    * 上記の手帳等は、第1次試験日当日において有効であることが必要です。
    * 採用後においても、障害者雇用状況調査のため、手帳等の提示を求めることがあります。
    * 障がいの程度や手帳の種類等によっては、再認定の実施や有効期限の更新が必要となるものがあります。手続きには時間を要する場合がありますのでご注意ください。
    * 上記の手帳等の内容については、受験資格の確認のため、市から連絡させていただく場合があります。

    【2】  活字印刷文の出題への対応が可能であること。


    ※2 土木職(上級・経験者)の受験資格の詳細については、次のとおりです。

     ①「土木に係る民間企業等での職務経験」として認める要件は、民間企業、自営業、公務員等における土木工事等の専門職としての従事経験(施工計画、工事監理、施工管理、測量等)がある方です。
     ②職務経験期間は、正社員、正規職員およびフルタイム会計年度任用職員であった期間に限ります。派遣社員、臨時・非常勤の社員・職員、アルバイト、パートタイム会計年度任用職員の期間は含めません。 
     ③1年以上継続した職務経験が複数ある場合は通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。
     ④休職、休業期間は、職務経験期間から除くものとします。


    ※3 建築職(上級・経験者)の受験資格の詳細については、次のとおりです。 

     ①「建築に係る民間企業等での職務経験」として認める要件は、民間企業、自営業、公務員等における建築工事等の専門職としての従事経験(建築設計、工事監理、施工管理等)がある方です。
     ②職務経験期間は、正社員、正規職員およびフルタイム会計年度任用職員であった期間に限ります。派遣社員、臨時・非常勤の社員・職員、アルバイト、パートタイム会計年度任用職員の期間は含めません。
     ③1年以上継続した職務経験が複数ある場合は通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。
     ④休職、休業期間は、職務経験期間から除くものとします。


    ◎次のいずれかに該当する方は受験できません。

     ①日本の国籍を有しない方

     ②地方公務員法第16条に規定する「欠格条項」に該当する方
      *平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている方(心神耗弱を原因とするもの以外)も欠格条項に該当します。
      *保育教諭の受験者については、地方公務員法第16条および学校教育法第9条に規定する「欠格条項」に該当する方


    ※令和8年12月25日までに施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、こども性暴力防止法の制度対象となる業務(認定予定を含む。)に従事する場合、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性犯罪防止法に基づき、制度対象の業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、制度対象となる業務に従事する可能性のある人に対し、採用までの間に書面等により特定犯罪の前科の有無を確認します。
     この結果、特定犯罪の前科を有することが判明した場合は、採用しないことがありますので、あらかじめご了承ください。


    第1次試験(筆記試験)の内容

    試験区分ごとの筆記試験の内容
    試 験 区 分 試験内容
    午前試験 一般行政職 上級 教養試験、適性検査
    初級
    初級(障がい者)
    午後試験 技術職 土木 上級 専門試験、適性検査
    上級(有資格者)
    上級(経験者)
    初級
    建築 上級
    上級(有資格者)
    上級(経験者)
    初級
    資格免許職 社会福祉士(一般行政職上級)
    保健師
    保育教諭

      ※教養試験、専門試験は「択一式」です。