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あしあと

    使用済二輪車の廃棄時取引方法の変更について

    • [公開日:]
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    • ID:2155

    使用済二輪車の廃棄時取引方法の変更について

    二輪車の適正処理・再資源化を推進するため、二輪製造事業者16者は平成16年10月から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9の規定に基づく一般廃棄物の広域的処理に係る特例制度の認定を受け、自らが国内で販売した車両については、その所有者が廃棄を希望した場合、「使用済二輪車」として回収・再資源化を実施しているところです。

    この回収・再資源化の取組については、リサイクルマークが貼付されている車両またはリサイクル料金の払い込みがなされた車両を対象に実施されていますが、平成23年10月からは、参加事業者が国内で販売した車両は、リサイクルマークの有無にかかわらずリサイクル料金の払い込みが不要(ただし、使用済二輪車取扱店へ持込みの場合、別途、指定引取窓口までの運搬料金が必要)となります。

    参考

    二輪車リサイクルシステムについて

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