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    令和6年度大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

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    大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について

     市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入した方で、一定の要件を満たす場合に、予算の範囲内で、その設置費用の一部を補助しています。
     補助金の交付申請は、設置後の申請となります。その他詳細については、下記事項をご確認ください。

    申請受付について

     1.申請場所 大網白里市役所1階 地域づくり課窓口

     2.申請方法 窓口に持参(郵送不可) ※代行申請は可能ですが、委任状を持参してください。

     3.申請期間 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

     ※市役所閉庁日を除きます。

     4.受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで 

    ※申請期間内であっても、補助金申請総額が予算額に達した時点で受付終了となります。

     申請受付は、先着順です。

     提出書類に不備などがある場合は、書類一式をお返しし、受付できませんのでご注意ください。

     申請書類を提出していただいた後に市税の納付状況の確認を行いますが、滞納が確認された場合は、滞納分を納付された後の受付となります。事前に納付状況をご確認のうえ申請してください。

    補助対象設備及び補助金額について
    補助対象設備補助金額注意事項
    家庭用燃料電池システム(エネファーム)1基あたり 上限10万円・停電時自立運転機能を有していること。          
    定置用リチウムイオン 蓄電システム     1基あたり 上限7万円・住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
    窓の断熱改修補助対象経費×1/4(上限8万円) ・ 既存の住宅であり、かつ 既存窓の改修であること。(住宅の新築工事との同時施工や設備設置済みの建売住宅の購入は対象外)
    電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設した場合・住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に給電できること。
    1台あたり 上限15万円
    住宅用太陽光発電設備を併設した場合
    1台あたり 上限10万円
    V2H充放電設備補助対象経費×1/10(上限25万円)・住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
    ・電気自動車等が導入されていること。

     設置する補助対象設備は、いずれも未使用品であること(電気自動車等の場合は新車であること)が要件となります。

     

    補助の対象となる方

    (1) 補助対象設備を設置した住宅に自ら居住し、住宅の所在地に住民登録があること。

    (2) 申請者の属する世帯全員に市税を滞納する者がいないこと。

    (3) 補助対象設備の設置に係る費用または補助対象設備が設置された住宅の購入に係る費用を負担し、かつ、補助対象設備を所有している者であること。(電気自動車等の場合は、所有権留保付き割賦販売(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社その他法人等である場合を含む。)

    (4) 申請者が住宅の所有者でない場合または当該住宅に共有者がいる場合は、当該住宅の所有者または共有者から補助対象設備の設置について承諾を得ていること。

    (5) 補助対象設備(電気自動車等を除く)を設置した住宅において、設置した設備と同種の補助対象設備に対し、同一世帯の者が、過去に大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱または大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助を受けていないこと。(電気自動車等の場合は、同一の者に対して同一の電気自動車等の補助金を過去に受けていないこと。(たとえば、過去に電気自動車を購入して補助を受けた方が、プラグインハイブリッド車の補助金を受けることは可)

    (6) 大網白里市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

     


    補助対象設備等の要件

     家庭用燃料電池システム(エネファーム)

    1 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。

    2 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。

    3 停電時自立運転機能を有するものであること。

    定置用リチウムイオン蓄電システム

    1 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的に エネルギーを供給する蓄電池をいう。)、インバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力等を繰り 返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用 することができるものであること。

    2 国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

      窓の断熱改修

    1 既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに 当たり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。

    2 壁、ドア、障子、襖その他の仕切り(カーテン、ロールスクリーンその他の空気が通り抜ける簡易的なものを除く。)で仕切られている空間である室を、1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。この場合において、当該室とキッチン、階段その他の空間との間に仕切りがない場合には、当該空間を含めて1室とみなすものとする。

    3 換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。)、300mm×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象とすることができる。

    4 窓の断熱改修工事に着工する前日までに当該改修をしようとする住宅の建築工事が完了していること。


    電気自動車

    1 電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものであること。

    2 自動車検査証の用途が「乗用」かつ自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものであり、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

    (1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

    (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、大網白里市内の住所であること。

    (3) 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

    (4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。


        プラグインハイブリッド自動車

      

    1 電池によって駆動する電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているものであること。

    2 自動車検査証の用途が「乗用」かつ自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものであり、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

    (1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

    (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、大網白里市内の住所であること。

    (3) 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

    (4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

    V2H充放電設備

    1 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であること。

    2 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。   


    補助金受け取りまでの流れ

    1 交付申請書の提出

     交付申請書に必要書類を添えて、地域づくり課の窓口まで提出してください。受付時に申請書類の確認を行います。不備がある場合や、不足する書類があるときは、受付できません。
     また、郵送による受付は行っていませんので、ご注意ください。
     なお、代理人による申請の場合は、委任状(様式は問いません。※交付申請書と同一印でお願いします。)を提出してください。

    詳細は、「申請の手引き」をご覧ください。

    また、事前に申請書類を確認するため、チェックリストを活用ください。

    2 内容審査・現地確認

     交付申請書の受付後、内容を審査します。また、申請どおり補助対象設備等が導入されているか現地確認を行います。

    3 交付決定通知

     交付の要件を満たしていることが確認できた場合、交付決定となり、交付決定通知書を発行します。

    4 交付請求書の提出

     交付決定の日から30日以内か、令和7年3月14日のいずれか早い日までに、地域づくり課窓口に交付請求書を提出してください。交付申請書の提出時にはお預かりできませんのでご了承ください。
     なお、請求書に押印する印鑑は、交付申請書及び工事請負契約書と同一のものをご使用ください。

    5 指定口座へ補助金の払込

     請求書を受領後、概ね1ヶ月以内に指定金融機関に振り込みいたします。

    その他

     交付申請から交付決定までは、申請の状況により、1か月程度の日数をいただいております。
     お急ぎの場合は、申請者様により、世帯全員の「住民票の写し」、「滞納のない証明書」を添付していただきますようお願いいたします。

    補助金交付要綱及び手引き

    要綱及び手引き

    申請時等提出書類

    チェックリスト

    ・チェックリスト

    市様式

    その他書類