令和6年度の固定資産税納税通知書の発送について
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4月10日(水曜日)に発送しました
令和6年1月1日(賦課期日)において、固定資産税課税台帳に所有者(納税義務者)として登録されている方と、償却資産の所有者に課税されます。
納税通知書に固定資産税の対象となる物件の課税明細書も記載していますので、課税内容に誤りがないかご確認ください。
なお、納税通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
また、市外の方で住所変更のご連絡がない場合や郵便局の転送期間が終了している場合は、郵送物が大網白里市に返送されますので4月24日頃までにお手元に届かない場合は、税務課資産税班(0475-70-0322)までご連絡ください。
固定資産税の納期限
第1期 令和6年4月30日(火曜日)
第2期 令和6年7月31日(水曜日)
第3期 令和6年9月30日(月曜日)
第4期 令和7年1月6日(月曜日)
このようなときは手続きお願いします。
住所変更等があり、納税通知書の送付先を変更したいとき
市外在住の納税義務者の方で、住所変更があった場合に提出をお願いします。
以下の届出を印刷して記入の上、郵送していただく方法と、スマートフォン(別ウインドウで開く)からお手続きしていただく方法がございます。
納税管理人を設定(取消)するとき
固定資産の所有者が亡くなったとき
所有者(納税義務者)が亡くなった場合、正式な相続人が決まるの間、納税通知書や納付書等の書類を受け取る相続人の代表者を指定する際に提出をお願いします。
共有者所有物の代表者を変えたいとき
郵送先
〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2 大網白里市役所 税務課 資産税班 宛
家屋を取り壊しをしたとき
家屋を以下の理由で取り壊した際には税務課資産税班(0475-70-0322)までご連絡ください。
〇家屋を建て替えするとき(ご連絡がないと建て替え前の家屋が課税される場合があります。)
〇解体業者が解体したとき(業者の方が必ずしも市に連絡してくれるとは限りません。)
〇小さい物置や倉庫を自分で解体したとき(課税台帳に登録されている場合があります。)
※ただし、家屋が登記されている場合、法務局で滅失登記申請を行っていれば市にご連絡していただく必要はありません。滅失登記申請については千葉地方法務局東金出張所(0475-52-2402)でご確認ください。
※また、土地の上に家屋があるが、納税通知書に登録されていない場合は、内容確認しますので税務課資産税班までご連絡ください。
家屋の用途を変更したとき
家屋の用途が変更された場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局に建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税班までご連絡ください。
例えば昔、店舗だったところをリフォームして居宅にした場合、空家(居宅)をリフォームして店舗にした場合など。
固定資産税の減免について
次のいずれかに該当する場合、その所有者に対して課する固定資産税を減免できる場合がありますのでご相談ください。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(生活保護を受けている方)の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産