動物の飼い方について
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動物の飼育について

動物には鑑札をつけましょう
犬の首輪には、「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を必ずつけ飼い主がわかる様にしましょう。万が一逃げ出したときなどに飼い主に連絡することができます。

犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう
犬の登録と年に1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。予防注射実施率を上げることにより、国内に狂犬病が侵入した際、そのまん延を防ぐことができます。
※市と契約を結んでいる動物病院で狂犬病予防注射を実施した場合、市役所の窓口でなく動物病院で注射済票の交付を受けることが可能です。

飼い犬は必ずリードをつけましょう
飼い犬の放し飼いは法律で禁止されています。犬を運動させる場合は、必ず犬を制止できる人が短い引き綱を使用するようにしましょう。また鳴き声や臭いなど、飼い主以外の人には気になる場合もあるので、きちんとしつけなどをし、周囲に配慮しましょう。

いなくなったらすぐ探しましょう。
飼っている犬・猫がいなくなったらすぐに市の地域づくり課や保健所、県動物愛護センター、警察署に問い合わせてください。
保護した動物に飼い主の明示がなく、飼い主に連絡が取れない場合だと、飼い主からの問い合わせがないと犬や猫が帰ることができません。ペットには必ず迷子札(犬の場合は鑑札)やマイクロチップをつけましょう。
いなくなっても「そのうち戻ってくるだろう」とは考えずにすぐに探しましょう。

迷惑行為はやめましょう
犬や猫に、公の場所や他人の敷地内で排せつさせるような迷惑行為はやめましょう。散歩と排せつ行為は、しつけで分けることが可能です。また、犬が散歩中にフンをした場合は、必ず飼い主の責任で持ち帰るなど、きちんと始末しましょう。

猫は屋内飼育を心がけましょう
猫を屋外で飼うと近隣の方等に迷惑をかけたり、交通事故や病気にかかるなどの危険があります。
危険防止のためにも、屋内飼育に努めましょう。

野良猫で困っている方へ
下記のファイルに猫を寄せ付けない方法が記載してありますので添付ファイルを閲覧し、各自で参考にしてください。
猫を寄せ付けない方法

不妊・去勢手術をしましょう。
子犬や子猫が飼いきれないなどの理由により、引き取りを依頼するケースが多発しています。飼い犬や飼い猫には不妊・去勢手術を行いましょう。

多頭飼育をする場合は届け出が必要です。
生後91日以上の犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所への届け出が必要です。必ず届け出を行いましょう。

野良猫へのむやみな餌やりはやめましょう
むやみな餌やりにより、野良猫増加につながり、交通事故等に遭う不幸な猫が増えてしまったり、近隣の方々に迷惑をかけてしまう恐れがあります。

許可等しっかりと飼育管理しましょう
ワニ、ヘビ、サルなどの危険な動物を飼う場合は、保健所長の許可が必要です。また、動物が逃げ出すことのないように施設の管理には十分に注意を払いましょう。逃げ出した場合には、直ちに保健所、警察へ通報してください。

責任を持って飼育しましょう
動物を飼えなくなった場合、捨てたりせずに新しい飼い主を探しましょう。動物を捨てることは、動物が不幸になるばかりではなく、人への危害や自然環境に悪影響を及ぼすなど大きな問題となります。
※上記の内容は、法令等で義務付けられているものもあり、違反した場合には、罰金が科せられる場合があります。
例:犬の未登録及び狂犬病予防注射未実施・・・二十万円以下の罰金(狂犬病予防法)
犬の係留義務違反・・・三十万円以下の罰金(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)
動物の遺棄・・・百万円以下の罰金または1年以下の懲役(動物の愛護及び管理に関する法律)