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あしあと

    飼い犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか?

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5220

    狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録と狂犬病予防注射について

     生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により生涯に1回の飼い犬の登録と、1年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

     登録がお済みでない方、今年の狂犬病予防注射を受けさせていない方は、下記のとおり手続きを行ってください。(それぞれ所定の手数料が必要です。)

     また、飼い主が変わった場合や、住所が変更なった場合など、届出事項に変更が生じたときや、飼い犬が死亡したときは、登録事項変更の届出や登録抹消の届出が必要となりますので、お忘れのないようにお願いいたします。

     ※「鑑札」や「注射済票」を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。

    飼い犬を新規に登録するとき

     ◆犬の生涯に1度だけの手続きです。
     ◆生後91日以上経ちましたら、地域づくり課窓口に「犬の登録申請書」を提出して、「鑑札」の交付手続きを行ってください。

    狂犬病予防注射を受けたとき

     ◆1年に1回必要な手続きです。
     ◆かかりつけの動物病院などで狂犬病予防注射を受けて、発行される「注射済証」をお持ちの上、地域づくり課窓口に「注射済票交付申請書」を提出して、「注射済票」の交付手続きを行ってください。

    飼い犬が死亡したときなど

     ◆飼い犬が死亡したときは、亡くなった犬の「鑑札」をお持ちの上、地域づくり課窓口に「犬の登録抹消届」を提出してください。
     ◆飼い主が変わったときや、住所変更があったときなどは、地域づくり課窓口に「犬の登録事項変更届」を提出してください。

    手数料

    手数料一覧表
    種類金額 
    犬の登録手数料1頭につき 3,000円 
    注射済票交付手数料1件につき 550円 
    鑑札再交付手数料1件につき 1,600円 
    注射済票再交付手数料1件につき 340円 
    犬の登録抹消届・登録事項変更届手数料はかかりません。(無料) 

    申請(届出)書類について

     申請(届出)書類は、地域づくり課窓口にご用意しております。
     (下記からダウンロードの上、ご記入いただくこともできます。)