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あしあと

    農地の相続等に伴う届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4468

    農地の相続等に伴う届出について

    農地を相続等により取得した時には農業委員会に届出が必要です。

    届出が必要な権利の取得は、相続、法人の合併・分割、時効等です。

     ※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

     ※詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

    届出期間

    農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内の期間

    農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)

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