農地の相続等に伴う届出について
[2019年5月1日]
[2019年5月1日]
農地を相続等により取得した時には農業委員会に届出が必要です。
届出が必要な権利の取得は、相続、法人の合併・分割、時効等です。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
※詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせてください。
農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内の期間
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.