農地の相続等に伴う届出について
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農地の相続等に伴う届出について
農地を相続等により取得した時には農業委員会に届出が必要です。
届出が必要な権利の取得は、相続、法人の合併・分割、時効等です。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
※詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせてください。
届出期間
農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内の期間
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)
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お問い合わせ
大網白里市 農業委員会事務局
電話: 0475-70-0393 ファクス: 0475-72-9134
E-mail: nogyoiinkai@city.oamishirasato.lg.jp
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