本人確認を行う戸籍の届出
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虚偽の届出を防止し、戸籍の正確性を確保するため、戸籍の届出の際に身分証明書などの提示をしていただき本人確認を行っています。
対象となる届出は、次のとおりです。
- 認知届
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届及びその他創設的届出
<本人確認の方法>
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署の発行する写真付きの身分証明書等
※ 有効期限内のものに限ります。
なお、本人確認ができない場合や、代理人による届出につきましては、本人に対して届出が受理された旨を郵便で通知させていただきます。