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あしあと

    森林の土地の所有者届出(森林法に基づく事後届出) について

    • [公開日:]
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    • ID:9765

    森林の土地の所有者届出制度について

    森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法に基づきその旨を土地所在地の市町村に届出が必要です。

    この制度は森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的としています。

    森林の土地の所有者届出制度の概要(表)
    森林の土地の所有者届出制度の概要(裏)

    届出の対象となる森林

    森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林です(面積にかかわらず届出が必要です)。

    地域森林計画対象民有林の範囲については、千葉県北部林業事務所または市農業振興課に問い合わせてください。

    千葉県のホームページ(ちば情報マップ)(別ウインドウで開く)でも確認することができます。

    届出対象者

    個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人等の合併等により森林の土地を新たに取得した方は届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

    届出期間・届出先

    土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

    届出事項

    届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載します。

    添付書類

    登記事項証明書または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し

    土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)

    林野庁ホームページ

    お問い合わせ

    大網白里市農業振興課農政班

    電話: 0475-70-0345

    ファクス: 0475-72-9134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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