森林の土地の所有者届出(森林法に基づく事後届出) について
[2019年8月15日]
[2019年8月15日]
森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法に基づきその旨を土地所在地の市町村に届出が必要です。
この制度は森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的としています。
森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林です(面積にかかわらず届出が必要です)。
地域森林計画対象民有林の範囲については、千葉県北部林業事務所または市農業振興課に問い合わせてください。
千葉県のホームページ(ちば情報マップ)(別ウインドウで開く)でも確認することができます。
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人等の合併等により森林の土地を新たに取得した方は届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載します。
登記事項証明書または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
届出用紙について
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.