「農薬取締法の一部を改正する法律」の施行(令和2年4月)について
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令和2年4月1日から「農薬取締法の一部を改正する法律」が施行されます
平成30年6月15日に「農薬取締法の一部を改正する法律」が公布され、平成30年12月1日に農薬取締法における農薬の再評価制度の導入等に関する改正規定が施行されました。また、令和2年4月1日から、農薬使用者や動植物に対する影響評価の充実等に関する改正規定が施行されることになっています。
この改正規定の施行に伴い、農薬取締法に基づき、農薬使用者が遵守すべき基準を定めた「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」も改正されます。これにより農薬使用者は、農薬に新たに表示される「使用に際して講ずべき被害防止方法」に従って、農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければなりません。
農薬使用にあたっては、周囲に配慮するとともに使用基準を遵守した適正使用にご理解とご協力をお願いします。

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