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あしあと

    農地の売買、贈与、貸借等の許可申請について(農地法第3条)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10994

    農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。

    この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

    なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律(貸借のみ)に基づく方法もあります。詳しくは市農業振興課農地班へ問い合わせてください。

    農地法第3条の主な許可基準(許可することができない場合)

    農地法第3条の主な許可基準(許可することができない場合)は、次のとおりです。

    • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合。(全部効率利用要件)
    • 農地所有適格法人ではない法人が、農地等の権利を取得しようとする場合。(法人要件)
    • 信託の引き受けにより農地等の権利が取得されること。(信託の禁止)
    • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農地等の取得後において、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。(常時従事要件)
    • 農地等を所有権以外の権原に基づいて耕作する者が、その土地を貸し付けまたは質入れしようとすること。(転貸等の禁止)
    • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その権利の取得後に行う耕作の事業の内容、農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがあると認められる場合。(地域との調和要件)

    ※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

    ※ 農地法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする、農作業常時従事者以外の個人、または農地所有適格法人以外の法人の場合は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができますので、事前にご相談ください。

    農地法第3条の許可申請

    農地法第3条の許可を受けようとする場合には、農地法第3条の許可申請手続きが必要です。

    受付期間は、毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)となり、提出部数はすべて1部で、添付する証明書等は、3ヶ月以内に取得したものを添付してください。

    申請書様式・必要書類については以下からダウンロードしてください。

    なお、農地法第3条許可申請の受付、許可書若しくは不許可指令書の交付までの流れについては次のとおりです。

    ダウンロードしてご確認ください。

    農地の売買、贈与、貸借等の許可申請の流れ

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    お問い合わせ

    大網白里市農業委員会事務局農地班

    電話: 0475-70-0393

    ファクス: 0475-72-9134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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