農業者年金について
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農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、担い手を確保するなどの目的を持つ農業者のための政策年金で、平成14年1月1日より新しく生まれ変わりました。概略は以下の通りです。

財政方式
新制度は、従来の賦課方式(現役世代の保険料を引退世代の年金に充てる方式)から積立方式(納付された保険料を積立・運用して年金を支払う方式)に変更され、農業者からの申出に基づく任意加入のみとなりました。

加入要件
・ 年間60日以上農業に従事している方。
・ 年齢は、満20歳以上60歳未満である方。
・ 国民年金の第1号被保険者である方。(保険料納付免除者は除く。)

保険料
保険料は、月額20,000円を基本とし、最高67,000円の間で1,000円単位で選択できます。
また、支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

受給者が死亡した場合
加入者もしくは受給者が死亡した場合は、遺族は10日以内に最寄りのJAを経由して、独立行政法人農業者年金基金へ「農業者年金死亡関係届出書」を提出する必要があります。
詳しくは、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。
- 独立行政法人農業者年金基金ホームページ(別ウインドウで開く) (Q&A 受給者が死亡した場合の手続きについて教えてください。)
- 独立行政法人農業者年金基金ホームページ(別ウインドウで開く) (申請様式 年金に加入していた方が亡くなったとき(死亡時の届出関係))

政策支援(国庫補助)
1.保険料の国庫補助を受けるには
次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料20,000円のうち10,000円から4000円の国庫補助を受けることができます。
(1) 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる (つまり39歳までに加入すること)
(2) 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
(3) 認定農業者で青色申告者など (詳細要件は、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。)
・独立行政法人農業者年金基金ホームページ(別ウインドウで開く) (保険料の国庫補助)

年金支給
1.農業者老齢年金
加入者が納めた保険料とその運用実績を基本とした終身年金で、65歳に達したときから受給できます。(60歳までの繰上げ受給可能)
2.特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用実績を基礎とした終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから農業者老齢年金と併せて受給できます。
※特例付加年金の受給要件
・保険料納付期間が20年以上ある (旧制度の保険料納付済期間を合算)
・原則として65歳に達したとき
・経営継承等(農地等及び特定農業用施設の全てについて、後継者または第三者に権利移転・設定を行う)により農業を営む者でなくなったとき

制度改正
農業者年金制度が次のとおり改正されました。(平成14年から始まった新制度のみが対象)
1.若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます (令和4年1月1日から)
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、これまで20,000円だった保険料の納付下限額が10,000円に引き下げられます。
2.農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります (令和4年4月1日から)
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。
(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
3.農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます (令和4年5月1日から)
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになります。ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者に限ります。
制度改正の詳細や各要件については、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。
- 独立行政法人農業者年金基金ホームページ(別ウインドウで開く) (農業者年金制度の改正について)
お問い合わせ
電話: 0475-70-0393 ファクス: 0475-72-9134
E-mail: nogyoiinkai@city.oamishirasato.lg.jp