伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
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森林の立木を伐採するときは届出が必要です。
この制度は森林法に基づき県や市が策定した地域森林計画の対象の森林で立木の伐採または開発行為をしようとする場合、計画に従って適切な伐採等が行われるよう事前に届出をしていただくものです。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の提出をしていただく必要があります。
届出の対象となる森林
対象となる森林
森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林です。地域森林計画対象民有林には木が生えていない場所も含まれています。地域森林計画対象民有林の範囲は、千葉県北部林業事務所または市農業振興課に問い合わせてください。
千葉県のホームページ(ちば情報マップ)(別ウインドウで開く)でも確認することができます。
対象となる行為
針葉樹及び広葉樹の伐採(1本から対象)。※除伐及び竹の伐採は対象外です。
届出者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出時期
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで。
なお、1haを超える林地開発行為を行う場合は知事の許可が、0.3ha以上1ha以下の小規模林地開発行為を行う場合は知事への届出が必要です。
詳しくは、千葉県ホームページ(林地開発制度について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日または伐採を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合)から30日以内。
提出先
大網白里市農業振興課
令和4年4月1日から届出の制度が変わりました
令和3年6月15日付けで国の森林・林業基本計画の策定、全国森林計画の変更が閣議決定され、森林計画制度の見直しが行われました。内容は、林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
制度見直しの1つとして、伐採及び伐採後の造林の届出制度も改正され、令和4年4月1日から施行されました。
主な変更点
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を作成し、あわせて届け出る。
・伐採計画書に集材の方法を記載する。
・造林計画書に鳥獣害対策を記載する。
・主伐を行う場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図を提出する。
・適合通知書、確認通知書を求める場合交付申請書を提出する。
・伐採後の造林が完了した時(30日以内)に加え、伐採後(30日以内)にも状況報告書を提出する。
令和4年4月1日以降の届出(様式)について
伐採及び伐採後の造林の届出書の様式、記載例
「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式・記載例
伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の様式、記載例
「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式・記載例
令和4年3月31日までの届出に関する様式について
令和4年3月31日までに提出した「伐採及び伐採後の造林届出書」については、下記の「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書