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    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

    令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

    大網白里市は、通知を令和7年7月下旬より順次発送する予定です。

    この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。

    2 氏名の振り仮名の届出

    通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、氏名の振り仮名の届出は不要です。

    通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。

    なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。

    3 市区町村長による振り仮名の記載

    改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。

    氏名の振り仮名の届出について

    届出の方法

    氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行います。

    マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送でも届出をすることができます。

    氏や名の振り仮名の届出人について

    氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

    注:15歳未満の方の届出は、原則として親権者等の法定代理人が行うこととなります。

    氏の振り仮名の届出

    原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。

    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

    名の振り仮名の届出

    戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

    お問い合わせ先

    氏名の振り仮名の届出に係る制度について

    法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。

    電話番号:0570-05-0310

    開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

    受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

    マイナポータルの操作に関する質問について

    デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください。

    電話番号:0120-95-0178

    受付時間: 平日 午前9時30分~午後8時00分

                   土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)