「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました
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「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました
令和2年6月1日より改正動物愛護管理法が施行されました。愛護動物を殺傷、虐待した場合の罰則が強化されます。
旧 | 新 | |
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愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
愛護動物をみだりに虐待した者 愛護動物を遺棄した者 | 100万円以下の罰金 | 100万以下の罰金または1年以下の懲役 |
マイクロチップ装着の義務化(令和4年6月1日~)
犬猫等販売業者は犬猫等に対するマイクロチップの装着及び情報登録が義務付けられます。
なお、一般の飼い主に対するマイクロチップ装着の義務はありませんが、できる限り装着するよう努力する必要があります。
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務
動物の適正飼養のための規制が強化され、適正飼養が困難な場合の繁殖防止が義務化されました。
犬または猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために生殖を不能にする手術等の措置を講じなければなりません。