除害施設関係書類
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除外施設の新設等を行おうとする場合、申請書に必要な書類を添付し、工事着手の14日前までに申請を行い、管理者の確認を受ける必要があります。
なお、申請により確認を受けた事項を変更する場合、申請時と同様の手続が必要です。
また、除外施設の工事が完了した場合、完了届を管理者に提出する必要があります。
【添付書類】
- 工事または事業場の位置図及び配置図
- 除外施設の構造図
- 製造工程図
- 用水と排水の系統図
- 水質計量証明書
- 発生汚泥等の処理及び処分方法
- その他管理者が必要と認める書類
除害施設計画関係書類(確認申請書、変更届、工事完了届)
- 除害施設計画確認申請書
※署名した場合は、押印省略可
- 除害施設計画変更届
- 除害施設工事完了届