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あしあと

    木造住宅耐震診断補助事業について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2980

    木造住宅耐震診断補助事業

     この事業は、災害に強いまちづくりを推進するために、市民の皆さんがお住まいの住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を実施する場合に、診断費用の一部を補助する事業です。

    補助対象住宅

    次のすべてに該当すること。

    (1)市内に所在していること

    (2)昭和56年5月31日以前に着工されたものであること

    (3)一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該併用住宅の延べ面積の2分の1以上のものをいう。)であること

    (4)在来軸組工法により建築された住宅であって、地上2階建て以下であること

    補助対象耐震診断

     千葉県が開催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)講習修了者名簿に登録された方が、(財)日本建築防災協会の発行する「木造住宅の診断と補強方法」に基づいて行う一般診断法または精密診断法による耐震診断とする。

    補助対象者

     補助対象木造住宅を所有する方であって、次のすべてに該当すること。

    (1)当該補助対象木造住宅に居住している方であって、市の住民基本台帳に記載されている方であること

    (2)世帯全員が市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び市に納付すべき使用料等を完納していること

    補給金の額

     補助対象耐震診断に要した費用の3分の2の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額は、8万円を限度とする。

    代理受領制度

     令和3年度から、補助金請求書提出時に、申請者の方が補助金を 『 直接受領 』 するか、業者側が 『 代理受領 』 するかを選択できるようになりました。

     ※ 『 代理受領制度 』 とは、申請者の方が業者に工事費用を支払う際、その費用から、あらかじめ補助金額を差し引いた金額を支払う一方、補助金相当額を市が業者に直接支払う制度です。

     この制度により、申請者の方が業者に工事費用の一部を支払う必要がなくなり、初期費用の負担が軽減されます。

    耐震診断補助金交付申請のながれ

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    大網白里市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

    申請書類等