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あしあと

    木造住宅耐震改修補助事業について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4051

     耐震診断の結果、補強が必要と判断された木造住宅について、耐震改修工事を行う場合に費用の一部を補助します。

    補助対象木造住宅

    次のすべてに該当すること。(詳細は「大網白里市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」参照)

    (1)市内に所在していること

    (2)昭和56年5月31日以前に着工されたものであること

    (3)一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)であること

    (4)在来軸組工法により建築された住宅であって、地上2階建て以下であること

    (5)耐震診断(※)の結果、判定値が1.0未満と診断されたものであること


    ※一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、耐震診断士が行う一般診断法または精密診断法による耐震診断をいう。

    補助対象者

    次のすべてに該当すること。

    (1)当該補助対象木造住宅に居住している方で、本市の住民基本台帳に記録されていること

    (2)世帯全員が市税(国民健康保険税を含む。)を完納していること

    補助金の額

    次の各号に揚げる額を合算して得た額とする。

    (1)補助対象経費のうち設計費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、その額が4万円を超えるときは4万円とする。)

    (2)補助対象経費のうち工事監理費の3分の2の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれをきりすて、その額が6万円を超えるときは6万円とする。)

    (3)補助対象経費のうち工事費の100分の23の額に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、その額が30万円を超えるときは30万円とする。)

    代理受領制度

     令和3年度から、補助金請求書提出時に、申請者の方が補助金を 『 直接受領 』 するか、業者側が 『 代理受領 』 するかを選択できるようになりました。

     ※ 『 代理受領制度 』 とは、申請者の方が業者に工事費用を支払う際、その費用から、あらかじめ補助金額を差し引いた金額を支払う一方、補助金相当額を市が業者に直接支払う制度です。

     この制度により、申請者の方が業者に工事費用の一部を支払う必要がなくなり、初期費用の負担が軽減されます。

    耐震改修補助金交付申請のながれ

    大網白里市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(令和5年3月改正)