千葉県最低賃金改正のお知らせ
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改正内容などについて
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
令和7年10月3日から 【時間額1,140円】(従来の1,076円から64円引上げ)
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
- 仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。 その際、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払 われる賃金(割増賃金など)、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間 ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

特例、助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労
働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特
例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合が
ありますので、ご注意ください。
- 中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で
最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る事業者に支給されます。
(照会先:業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440) - 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的
に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話:0120-174-864)

お問い合わせ
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または東金労働基準監督署(0475-52-4358)に問い合わせてください。