「ハラスメント特別相談窓口」の開設について
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厚生労働省では業務の多忙、職場外での飲食の機会の増加等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を職場のハラスメント撲滅月間と定めています。
千葉労働局では、この月間を皮切りにハラスメントのない職場づくりを推進するため、令和2年3月まで特別相談窓口を開設しています。
パワハラ(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は
千葉労働局 雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー (043-221-2303)
セクハラ・マタハラに関するご相談は
千葉労働局 雇用環境・均等室 (043-221-2307)
NOハラスメントパンフレット事業主向け(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
NOハラスメントパンフレット労働者向け(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
千葉労働局 雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー(043-221-2303)