
改正内容などについて
千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和7年12月25日から適用されます。
千葉県特定(産業別)最低賃金改正表| 業種 | 改正額(時間額) |
|---|
| 鉄鋼業 | 1,210円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,169円 |
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,140円)が適用されます。

お問い合わせ
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または東金労働基準監督署(0475-52-4358)に問い合わせてください。
千葉県労働局ホームページ(別ウインドウで開く)