セーフティネット保証4号に係る認定申請について
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、令和6年6月30日まで延長されました。
セーフティネット保証4号の詳細は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の変更点について
令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されました。
- 新規融資資金のみでの認定申請は令和5年9月30日で終了となりました。
- 借換資金に追加融資資金を加えることは可能となります。
セーフティネット保証とは
取引先の再生手続、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、一般の保証枠とは別枠で保証を行います。
融資を受けるには、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する事由に該当することについて、その中小企業者の住所地を管轄する市町村長の認定を受け、希望の金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る資金融資
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、令和2年新型コロナウイルス感染症による災害が「セーフティネット保証制度4号(自然災害等)」の指定を受けています。
【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
なお、新型コロナウイルス感染症により業績が悪化していると国が指定する業種の中小企業について、一定の要件を満たす場合には、セーフティネット保証5号による融資も利用できます。
対象となる中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害による影響を受けた後、1か月間の売り上げが前年同月比2割以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること。
(注意)大網白里市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者の方です。
申請手続き
次の申請書類を大網白里市商工観光課(分庁舎3階)に提出し、申請してください。
(注意)認定書の発行によって、融資を確約するものではありません。金融機関及び信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。