住宅宿泊事業(いわゆる民泊)から出るごみの処理について
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民泊のごみについて
民泊事業において、宿泊者が排出したごみは「事業系ごみ」(事業系廃棄物)となります。
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。
廃棄物の種類によって、一般廃棄物と産業廃棄物にわかれますので、それぞれ適正に処理してください。
※民泊から出るごみは、一般の集積所に出すことはできませんのでご注意ください。

ごみの出し方
- 事業系の一般廃棄物について
紙ごみ、生ごみについては、一般廃棄物ですので、市が許可した一般廃棄物収集運搬業の許可業者と契約の上、処理してください。許可業者の一覧は、こちらのページからご確認ください。(別ウインドウで開く) - 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する20種類)について
プラスチック、ゴム、ガラス、金属、汚泥等については、事業活動(民泊事業)に伴って排出される場合は、産業廃棄物となります。千葉県の許可をもつ産業廃棄物の処理事業者と契約の上、処理してください。一般廃棄物と混ぜて処理をすると、法律により罰せられますので十分にご注意ください。※許可業者については、千葉県のホームページなどでご自身で確認してください。
※産業廃棄物とされる20種類のうちには、あらゆる事業活動に伴って排出されるものと、特定の事業から排出されるものとがあります。
※産業廃棄物の処理に際しては、千葉県のホームページ(こちらをクリック)(別ウインドウで開く)をご参照ください。