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あしあと

    後期高齢者医療保険料及び医療費の一部負担金の減免等について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15538

    令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号により被災された方は、申請により保険料及び一部負担金の減免等が受けられる場合があります。減免には要件、必要書類等があります。お早めに市民課高齢者医療年金班までご相談ください。

    ※今後、千葉県後期高齢者医療広域連合より新たな減免基準等が示された場合、内容が変更となる可能性があります。

    後期高齢者医療保険料の減免等について

    災害等で著しい損害を受けた、世帯主の所得の減少、または拘禁等の理由により保険料の支払いが困難な場合は、申請をすることで、保険料の減免、または6か月の期間に限り徴収の猶予を受けられる制度があります。

    なお、減免等の決定にあたっては審査を行います。

    医療費の一部負担金の減免等について

    災害等で大きな損害を受けた、または所得の減少の理由により病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで、一部負担金の減免、または6か月の期間に限り支払いの猶予を受けられる制度があります。減免等の決定にあたっては審査を行います。