後期高齢者医療制度について
[2020年3月1日]
[2020年3月1日]
後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うために平成20年4月から始まりました。都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
<制度の運営(保険者)>
千葉県内の市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
※千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらです。
<対象者(被保険者)>
●75歳以上の方
●65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、後期高齢者医療制度に加入希望の方
※住所地特例 : 他の都道府県に住所を移したときは、転出先の広域連合の被保険者となりますが、福祉施設や病院に住所を移した場合は、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
<市役所での手続き内容>
保険料の徴収、申請や届出の受付、被保険者証の引き渡しなどは、市役所窓口で行います。
<一人一枚の被保険者証>
被保険者には、カードサイズの被保険者証を一人に1枚交付します。
<保険料>
●令和3年度の保険料計算方法
均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率) = 年間保険料額
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料を決定する基準日は、当該年度の4月1日です。(年度の途中で資格を取得した場合は、その取得日とします。)
保険料を決める基準は2年ごとに見直されます。次回の見直しは令和4年度です。
所得割率 | 8.39% |
---|---|
均等割額 | 43,400円 |
※ 千葉県内のすべての市町村で均一の保険料率となります。
※ 賦課限度額64万円(令和2・3年度)
<保険料の軽減措置>
所得の低い方やこれまで被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
●均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて、下記のとおり軽減されます。
軽減割合 | 世帯構成 | 被保険者と世帯主の総所得金額※の合計 |
---|---|---|
7割軽減 | (1)~(3)に該当する者が2人以上の世帯 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない場合 |
その他の世帯 | 43万円を超えない場合 | |
5割軽減 | (1)~(3)に該当する者が2人以上の世帯 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない場合 |
その他の世帯 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)を超えない場合 | |
2割軽減 | (1)~(3)に該当する者が2人以上の世帯 | 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)を超えない場合 |
その他の世帯 | 43万円+(52万円×被保険者数)を超えない場合 |
※65歳以上の公的年金受給者の所得額は、特別控除15万円を差し引いた額とします。
(1)専従者給与を除く給与収入が55万円を超える
(2)令和2年12月31日時点で65歳以上で、公的年金収入額が125万円を超える
(3)令和2年12月31日時点で65歳未満で、公的年金収入額が60万円を超える
●被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方は所得割額はかからず、後期高齢者医療制度に加入して24ヶ月に到達する月分まで均等割額が5割軽減となります。
<保険料の納め方>
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、個別に市へ納めます(普通徴収)。
ただし、医療保険料と介護保険料を合わせて、保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
※複数の年金を受給されている場合は、介護保険料が引かれている年金1種類のみで判定します。
●特別徴収を普通徴収へ変更できます
保険料を年金天引きで納めている方は、希望により口座振替へ変更することができます。希望される方は、市民課窓口にて申請してください。
<窓口での自己負担割合>
1割負担 | 同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円未満の被保険者 |
---|---|
3割負担 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 ※1 |
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割または3割です。この自己負担の割合は、前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。(1月~7月の判定は前々年)
自己負担の割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | ||||||
3割 | 現役並み所得者Ⅲ | 課税標準額が690万円以上の被保険者 およびその方と同じ世帯にいる被保険者 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ●多数回該当(※2)の場合は140,100円 | ||||
現役並み所得者Ⅱ | 課税標準額が380万円以上690万円未満の被保険者 およびその方と同じ世帯にいる被保険者 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ●多数回該当(※2)の場合は93,000円 | |||||
現役並み所得者Ⅰ | 課税標準額が145万円以上380万円未満の被保険者 およびその方と同じ世帯にいる被保険者 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ●多数回該当(※2)の場合は44,400円 | |||||
1割 | 一般 | 現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の被保険者 | 18,000円 ※3 | 57,600円 ●多数回該当(※2)の場合は44,400円 | |||
区分Ⅱ | 世帯全員が市町村民税非課税の方 (区分Ⅰ以外の被保険者) | 8,000円 | 24,600円 | ||||
区分Ⅰ | 世帯全員が市町村民税非課税で、 その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者 (年金収入は、控除額80万円として計算) | 15,000円 | |||||
※1 被保険者の収入合計が1人の場合383万円未満の場合、申請すると自己負担割合が「1割」となります。また、被保険者が2人以上あるいは被保険者と同一世帯の70歳以上の方の収入合計が520万円未満の場合、 申請すると同様に「1割」となります。
※2 多数回該当とは、直近12ヶ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。
※3 年間(8月から翌年7月)144,000円が上限。
<限度額適用認定証>
所得区分が「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」の被保険者の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。医療機関に提示すると、高額療養費としてあとから支給される代わりに、窓口での負担額が減額されます。
●対象者 : 所得区分が「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」の被保険者の方
●申請場所 : 市役所市民課
●申請時に必要なもの : (1)届出人の身分確認証 (2)被保険者の印鑑 (3)被保険者証 (4)個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
●有効期限 : 申請した月の初日~毎年7月末日まで。1年ごとに更新されます。
<限度額適用・標準負担額減額認定証>
世帯全員が市民税が非課税の被保険者(区分Ⅱ・区分Ⅰ)の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関に提示すると、窓口での負担額が自己負担限度額までとなります。また、入院時の食事代が減額されます。
区分Ⅱに該当しており、過去12ヶ月間の入院日数の合計が91日間を超える方は、「区分Ⅱ(長期該当)」の認定証の交付を受けることができます。すでに区分Ⅱの認定証をお持ちの方も、交付を受けるためには改めて申請いただく必要があります。
●対象者 : 世帯全員が市民税非課税の方(区分Ⅱ・区分Ⅰの方)
●申請場所 : 市役所市民課
●申請時に必要なもの : (1)届出人の身分確認証 (2)被保険者の印鑑 (3)被保険者証 (4)個人番号(マイナンバー)を確認できる書類 (5)区分Ⅱ(長期該当)の申請の方のみ、入院期間を証明する書類(医療機関の領収証等)
●有効期限 : 申請した月の初日~毎年7月末日まで。1年ごとに更新されます。 ※区分Ⅱ(長期該当)については、申請のあった翌月の初日~毎年7月末日まで。
所得区分 | 1食あたりの食費 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 ※ | |
一 般 | ||
区分Ⅱ | 過去12ヶ月間の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去12ヶ月間の入院日数が91日以上(長期該当) | 160円 | |
区分Ⅰ | 100円 |
※ ただし指定難病の方、平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院した方を含む)は、260円。
大網白里市(法人番号 8000020122394)市民課高齢者医療年金班
電話: 0475-70-0336
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.