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    後期高齢者医療制度について

    • [公開日:]
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    • ID:5217

    後期高齢者医療制度とは

     後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うために平成20年4月から始まりました。都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。 

    後期高齢者医療制度について

    <制度の運営(保険者)>

    千葉県内の市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

    ※千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらです。


    <対象者(被保険者)>

     ●75歳以上の方

     ●65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、後期高齢者医療制度に加入希望の方

    ※住所地特例 : 他の都道府県に住所を移したときは、転出先の広域連合の被保険者となりますが、福祉施設や病院に住所を移した場合は、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

    <市役所での手続き内容>

    申請や届出の受付、資格確認書の交付、保険料の徴収などは、市役所で行います。

    <資格確認書>

    加入時に、カードサイズの資格確認書を交付します。(令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちの方は、交付されません。)

    マイナンバーカードを保険証として利用できます

    マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。

    現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。記載事項に変更がない場合、有効期限まで利用できます。

    医療機関・薬局により、健康保険証として利用できる開始時期が異なります。


    マイナンバー制度に関する問い合わせ

     0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

    ※平日 9時30分~午後8時0分  土、日、祝 9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

    保険料について(令和6年度の保険料について)

    <保険料>

    ●令和6年度の保険料計算方法

    均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率) = 年間保険料額※1

     保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。

     保険料を決定する基準日は、当該年度の4月1日です。(年度の途中で資格を取得した場合は、その取得日とします。)

     保険料を決める基準は2年ごとに見直されます。次回の見直しは令和8年度です。

    令和6・7年度の保険料率
    所得割率9.11%※2
    均等割額        43,800円

    ※1 賦課限度額80万円(段階的に引き上げ 令和6年度:73万円(令和6年度に75歳に到達する方を除く。))

    ※2 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の場合、令和6年度の所得割率は8.45%

    <保険料の軽減措置>

     所得の低い方やこれまで被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

    ●均等割額の軽減

     世帯の所得水準に応じて、下記のとおり軽減されます。

    軽減判定所得基準
    軽減判定所得基準
    (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
    軽減割合 軽減後の均等割額
    43万円
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合
    7割軽減 13,140円/年
    43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合
    5割軽減 21,900円/年
    43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合
    2割軽減 35,040円/年

    ※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

    (1)専従者給与を除く給与収入が55万円を超える。

    (2)65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。

    (3)65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える


     関連リンク

      千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

      令和6年4月からの保険料率が決まりました(別ウインドウで開く)

     後期高齢者医療制度の見直しに係るコールセンターについて 

      0120-122-140(フリーダイヤル)

      午前9時~午後6時 ※日曜日、祝日、年末年始は除く


    ●被扶養者であった方への軽減

     後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方は所得割額はかからず、後期高齢者医療制度に加入して24ヶ月に到達する月分まで均等割額が5割軽減となります。


    <保険料の納め方>

     年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、個別に市へ納めます(普通徴収)。

     ただし、医療保険料と介護保険料を合わせて、保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。

    ※複数の年金を受給されている場合は、介護保険料が引かれている年金1種類のみで判定します。

    ●特別徴収を普通徴収へ変更できます

     保険料を年金天引きで納めている方は、希望により口座振替へ変更することができます。希望される方は、市民課窓口にて申請してください。

    医療機関にかかる際の自己負担について

    <窓口での自己負担割合>

    医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。この自己負担の割合は、前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。(1月~7月の判定は前々年)

    自己負担の割合
    1割負担 同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得が28万円未満の被保険者
    住民税非課税世帯の被保険者
    2割負担 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 ※1※2
    3割負担 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 ※3

    ※1 住民税非課税世帯の方は、「1割」となります。

    ※2 被保険者の年金収入+その他の合計所得額が、世帯内に被保険者1人の場合200万円未満、2人の場合は320万円未満の場合は「1割」となります。

    ※3 被保険者の収入合計が、世帯内に被保険者1人の場合383万円未満の場合、2人以上あるいは被保険者と同一世帯の70歳以上の方の収入合計が520万円未満の場合、 申請すると「1割または2割」となります。

    自己負担限度額について
    自己負担
    割合
    所得区分 自己負担限度額(月額)

    外来+入院
    (世帯単位)
    外来(個人単位)
    3割 現役並み所得者 市町村民税課税所得690万円以上の被保険者
    およびその被保険者と同一世帯の被保険者
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    〈140,100円 ※1〉
    市町村民税課税所得380万円以上の被保険者
    およびその被保険者と同一世帯の被保険者
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    〈93,000円 ※1〉
    市町村民税課税所得145万円以上の被保険者
    およびその被保険者と同一世帯の被保険者
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    〈44,400円 ※1〉
    2割 一般 課税所得28万円以上
    ※住民税が課税されている世帯
    18,000円または、
    (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 ※4
    〈144,000円 ※3〉
    57,600円
    〈44,400円 ※2〉
    1割 課税所得28万円未満
    ※住民税が課税されている世帯
    18,000円
    〈144,000円 ※3〉
    市町村民税
    非課税世帯
    区分Ⅱ 世帯の全員が市町村民税非課税の方
    (区分Ⅰ以外の被保険者)
    8,000円 24,600円
    区分Ⅰ 市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者。(年金収入は、控除額80万円、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算) 15,000円

    ※1 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。

    ※2 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。

    ※3 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち所得区分が「一般」または「市町村民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限です。

    ※4 負担割合が2割となる方(一般Ⅱ)には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。配慮措置は、負担割合が2割となる方(一般Ⅱ)の急激な負担増加を抑制するものであり、施行後3年間の経過措置となります。(令和7年9月30日まで)

    <限度区分>

    高額な外来診療を受けるときや入院の際に、被保険者の所得区分が明記されている、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)(※1)または任意記載事項を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。必要な方は、市民課窓口で申請してください。(入院のご予定がなくても申請できます。)

    なお、マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。

    ※1 被保険者証とともに限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は発行されなくなります。すでに交付されている方は記載の有効期限まではご使用いただけます。

    資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書の様式ダウンロードはこちら

    <長期入院該当>

    所得区分が「区分Ⅱ」の方で、過去12か月間の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は申請いただくことで、食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)

    対象になるかどうかは医療機関では判断できませんので、市民課高齢者医療年金班へ問い合わせてください。

    長期入院日数届書の様式ダウンロードはこちら


    <入院時の食事代>

    入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。

    入院時の食事代
    所得区分 1食あたりの
    食事代
    現役並み所得者・一般 490円 ※
    市町村民税
    非課税世帯
    区分Ⅱ 230円

    長期入院該当 180円
    区分Ⅰ 110円

    老齢福祉年金受給者

    ※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は280円

    ★入院時の食事代は、市町村民税非課税世帯の方が、「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「任意記載事項(限度区分)が併記された資格確認書」を提示すると上記の金額となります。提示しない場合は「現役並み所得者・一般」の区分での金額となります。食事代は遡って差額を支給することができませんので、ご注意ください。