後期高齢者医療制度について
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うために平成20年4月から始まりました。都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
後期高齢者医療制度について
<制度の運営(保険者)>
千葉県内の市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
※千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらです。
<対象者(被保険者)>
●75歳以上の方
●65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、後期高齢者医療制度に加入希望の方
※住所地特例 : 他の都道府県に住所を移したときは、転出先の広域連合の被保険者となりますが、福祉施設や病院に住所を移した場合は、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
<市役所での手続き内容>
申請や届出の受付、資格確認書の交付、保険料の徴収などは、市役所で行います。
<資格確認書>
加入時に、カードサイズの資格確認書を交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用できます
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。
・現在の資格確認書が利用できなくなるわけではありません。記載事項に変更がない場合、有効期限まで利用できます。
・医療機関・薬局により、健康保険証として利用できる開始時期が異なります。
マイナンバー制度に関する問い合わせ
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
※平日 9時30分~午後8時 土、日、祝 9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
保険料について(令和8年度の保険料について)
<保険料>
●令和8年度の保険料計算方法
均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率) = 医療分年間保険料額※1
均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率) = 子ども・子育て支援金分年間保険料額※2
医療分年間保険料額 + 子ども・子育て支援金分年間保険料額 = 年間保険料総額
保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分それぞれについて、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料を決定する基準日は、当該年度の4月1日です。(年度の途中で資格を取得した場合は、その取得日とします。)
後期高齢者医療制度の保険料率は、法律に基づき、医療分保険料額は2年ごとに、子ども・子育て支援金分保険料額は1年ごとに見直されます。
| 所得割率 | 9.40% |
|---|---|
| 均等割額 | 51,000円 |
| 所得割率 | 0.25% |
|---|---|
| 均等割額 | 1,310円 |
※1 100円未満切り捨て。賦課限度額85万円
※2 10円未満切り捨て。賦課限度額2万1千円
<保険料の軽減措置>
所得の低い方やこれまで被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
●均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて、下記のとおり軽減されます。
| 軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
| 43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3以下の場合 |
7.2割軽減 (子ども・子育て支援金分は7割軽減) |
医療分 14,280円/年 子ども・子育て支援金分 393円/年 |
| 43万円+(31万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3以下の場合 |
5割軽減 | 医療分 25,500円/年 子ども・子育て支援金分 655円/年 |
| 43万円+(57万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)※3以下の場合 |
2割軽減 | 医療分 40,800円/年 子ども・子育て支援金分 1,048円/年 |
※3 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
(1)専従者給与を除く給与収入が55万円を超える。
(2)65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える。
(3)65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
令和8年4月からの保険料率が決まりました(別ウインドウで開く)
●被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方は所得割額はかからず、後期高齢者医療制度に加入して24ヶ月に到達する月分まで均等割額が5割軽減となります。
<保険料の納め方>
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、個別に市へ納めます(普通徴収)。
ただし、医療保険料と介護保険料を合わせて、保険料額が年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
※複数の年金を受給されている場合は、介護保険料が引かれている年金1種類のみで判定します。
●特別徴収を普通徴収へ変更できます
保険料を年金天引きで納めている方は、希望により口座振替へ変更することができます。希望される方は、市民課窓口にて申請してください。
医療機関にかかる際の自己負担について
<窓口での自己負担割合>
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。この自己負担の割合は、前年の所得に応じて判定し、毎年8月1日に見直します。(1月~7月の判定は前々年)
| 1割負担 | 同じ世帯にいる被保険者全員の市町村民税課税所得が28万円未満の被保険者 住民税非課税世帯の被保険者 |
| 2割負担 | 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 ※1※2 |
| 3割負担 | 市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者 ※3 |
※1 住民税非課税世帯の方は、「1割」となります。
※2 被保険者の年金収入+その他の合計所得額が、世帯内に被保険者1人の場合200万円未満、2人の場合は320万円未満の場合は「1割」となります。
※3 被保険者の収入合計が、世帯内に被保険者1人の場合383万円未満の場合、2人以上あるいは被保険者と同一世帯の70歳以上の方の収入合計が520万円未満の場合、 申請すると「1割または2割」となります。
| 自己 負担 割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
| 外来+入院 (世帯単位) | |||||
| 外来(個人単位) | |||||
| 3割 | 現役並み 所得者 | Ⅲ | 市町村民税課税所得690万円以上の被保険者 およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円 ※1> | |
| Ⅱ | 市町村民税課税所得380万円以上の被保険者 およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円 ※1> | |||
| Ⅰ | 市町村民税課税所得145万円以上の被保険者 およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円 ※1> | |||
| 2割 | 一般 | Ⅱ | 課税所得28万円以上 ※住民税が課税されている世帯 | 18,000円 <144,000円 ※2> | 57,600円 <44,400円 ※1> |
| 1割 | Ⅰ | 課税所得28万円未満 ※住民税が課税されている世帯 | |||
| 市町村 民税 非課税 世帯 | 区分Ⅱ | 世帯の全員が市町村民税非課税の方 (区分Ⅰ以外の被保険者) | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分Ⅰ | 市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得が0円となる 被保険者。(年金収入は、控除額80.67万円、給与所得が含まれて いる場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算) | 15,000円 | |||
※1 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。
※2 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち所得区分が「一般」または「市町村民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限です。
<限度区分>
高額な外来診療を受けるときや入院の際に、被保険者の所得区分が明記されている、任意記載事項を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。必要な方は、市民課窓口で申請してください。(入院のご予定がなくても申請できます。)
なお、マイナ保険証をご使用いただいている方は、手続きせずに限度額の適用を受けられます。
※ 被保険者証とともに限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は令和6年12月2日以降は発行されなくなります。
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書の様式ダウンロードはこちら
<長期入院該当>
所得区分が「区分Ⅱ」の方で、過去12か月間の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は申請いただくことで、食事代の減額が受けられます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。)
対象になるかどうかは医療機関では判断できませんので、市民課高齢者医療年金班へ問い合わせてください。
マイナ保険証をご使用いただいている方も、手続きが必要となります。
長期入院日数届書の様式ダウンロードはこちら
<入院時の食事代>
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。
| 所得区分 | 1食あたりの 食事代 |
|||
| 現役並み所得者・一般 | 510円 ※ | |||
| 市町村民税 非課税世帯 |
区分Ⅱ | 240円 | ||
| 長期入院該当 | 190円 | |||
| 区分Ⅰ | 110円 | |||
| 老齢福祉年金受給者 | ||||
※特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
★入院時の食事代は、市町村民税非課税世帯の方が、「マイナ保険証」または「任意記載事項(限度区分)が併記された資格確認書」を提示すると上記の金額となります。提示しない場合は「現役並み所得者・一般」の区分での金額となります。食事代は遡って差額を支給することができませんので、ご注意ください。
給付について
各制度の詳細等については「千葉県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご確認ください。
<高額療養費>
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
支給対象となる方には、受診月の概ね3か月後に市から支給申請案内(初回のみ)を送付します。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「高額療養費」(別ウインドウで開く)のページ
高額療養費の様式ダウンロードはこちら
<外来年間合算(外来に係る年間の高額療養費)>
1年間のうち所得区分が「一般」または「市町村民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた額が支給されます。
支給対象となる可能性が高い方には、広域連合から支給申請の案内を送付します。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「高額療養費」(別ウインドウで開く)のページ
<高額介護合算療養費>
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
支給対象となる可能性が高い方には、広域連合から支給申請の案内を送付します。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「高額医療・高額介護合算療養費」(別ウインドウで開く)のページ
<療養費>
療養費については、一時的に医療費の全額を本人が支払います。
あとから市民課(白里出張所でも受付可能です)の窓口に申請して認められると、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が療養費として支給されます。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「療養費」(別ウインドウで開く)のページ
療養費の様式ダウンロードはこちら
<葬祭費>
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(5万円)が支給されます。市民課(白里出張所でも受付可能です)の窓口に申請してください。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「葬祭費」(別ウインドウで開く)のページ
葬祭費の様式ダウンロードはこちら