【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う保険証等の取扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進するため、令和6年12月2日以降は現行の保険証は新たに発行されなくなります。令和6年8月の年次更新の際には、1年間有効の保険証を交付しており、記載されている有効期限(令和7年7月31日)までは健康保険証として使用することができます。
令和6年12月2日以降、被保険者となる方には、令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず資格確認書を交付します。
詳細につきましては下記千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照ください。
〇「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(別ウインドウで開く)