高額介護合算療養費(医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度)
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高額介護合算療養費〔医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度〕
高額介護合算療養費について
後期高齢者医療制度および介護保険の両方を利用されている世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担額を合算して、下記の自己負担限度額を超えるときは、高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 限度額(年額) |
3割 | 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 | |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 | |
1割 | 一般 | 56万円 |
区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
※区分Ⅰに該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。
◆現役並み所得者Ⅲ
同一世帯に、住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。
◆現役並み所得者Ⅱ
同一世帯に、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる方。
◆現役並み所得者Ⅰ
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる方。
◆一般
現役並み所得者、区分Ⅱ・区分Ⅰ以外の方 (自己負担割合が「2割」の方は、「一般」の区分に含まれます)。
◆区分Ⅱ
住民税非課税の世帯に属する方 (低所得者1に該当する方を除く)。
◆区分Ⅰ
住民税非課税の世帯に属する方で、下記の(1)・(2)のいずれかに該当する方。
(1)世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
(2)被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
支給要件
2 合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
3 計算期間内に負担した年間合計額から自己負担限度額を差引いた後の支給額が500円を超えること
支給申請手続き
通常の申請は、計算基準日である7月31日に加入していた医療保険の窓口で受け付けます。
計算期間内に転入・転出などで市町村が変わった場合や後期高齢者医療に加入されたなど、医療保険が変わった場合は、自己負担額証明書の交付等の手続きが必要となりますので、事前に市民課高齢者医療年金班に問い合わせてください。
※支給の対象となる可能性が高い被保険者の方には、封筒でお知らせが届きます。
【毎年5月頃 発送予定】