【後期高齢者医療】療養費支給申請書
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4778

療養費支給申請書について
内 容 | 下記等に該当する場合、療養費として申請するとかかった費用から自己負担額を除いた額の払戻しを受けることができます。 1 やむを得ず被保険者証または資格確認書を使わないで診療を受けた場合 2 治療用補装具(コルセット、ギブス、義足 等)を購入した場合※ 3 はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けた場合※ ※については、医師が認めた場合に適用されます。 |
添付書類 | 1の場合は、診療報酬明細書(レセプト)、領収書 2の場合は、医師の診断書(意見書、指示書)、治療用コルセット等を購入した際の内訳のわかる 領収書 3の場合は、医師の診断書(意見書、指示書)、施術内容がわかる書類、領収書 なお、その他、海外療養費及び移送費等の添付書類については直接問い合わせてください。 |

靴型装具に係る療養費支給申請の際の注意点

写真の添付について
平成30年4月1日より、靴型装具に係る支給申請書の提出の際には医師の診断書および領収書の他、写真(被保険者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
申請の際に写真の添付がない場合、不支給となる場合がありますのでご注意ください。
様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
千葉県後期高齢者医療広域連合の「療養費」(別ウインドウで開く)のページ