【後期高齢者医療】高額療養費支給申請書
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| 内 容 | 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は申請をすると、その超えた額が高額療養費として支給されます。 |
| 注意事項 | ● 該当する場合は、受診月のおおむね3か月後に市から申請書が送付されます。 ●一度申請すると、次回以降該当時も前回指定された口座に自動的に振込します。 ●高額療養費の振込先として、国(デジタル庁)に登録済みの公金受取口座(公的給付支給等口座)を指定する場合は、本人名義の預金通帳は不要となります。 ●診療を受けた月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った翌日)から2年を経過すると時効になり、申請できませんのでご注意ください。 |
様式

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千葉県後期高齢者医療広域連合の「高額療養費」(別ウインドウで開く)のページ
