【後期高齢者医療】長期入院日数届書
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内容 | 所得区分が「区分Ⅱ」の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の長期の入院となる方は、91日目以降の入院時の食事代が更に減額となりますので、申請してください。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院日数が対象となります。) |
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必要書類 | ・申請者の身分確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ・過去12か月の間で91日以上入院したことがわかる書類(入院時の領収書等)の写し |
※白里出張所では受付しておりませんので、ご注意ください。
申請後は長期該当の認定がされ次第、次のとおりの取り扱いになります。
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証に反映されます。
・マイナ保険証をお持ちでない場合
別途、申請(任意記載事項(長期入院該当日)併記申請)によって、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付しますので、医療機関にご提示ください。
任意記載事項(長期入院該当日)併記申請書の様式ダウンロードはこちら
なお、長期該当は申請日の翌月から適用されます。食事代については長期該当の申請月分(申請日から月末まで)の食事の差額は、原則本人口座に支給します。翌月以降に「食事療養差額支給申請書」の申請が必要となりますので、市民課高齢者医療年金班へ問い合わせてください。